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イスラエル側に多数の戦争犯罪 国連GAZA報告書 国連人権理事会(UN Human Rights Council)サイトでの紹介 http //www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/specialsession/9/FactFindingMission.htm プレスリリース http //www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/9B63490FFCBE44E5C1257632004EA67B?opendocument 報告書本文(575頁)PDF http //www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/specialsession/9/docs/UNFFMGC_Report.pdf 報道 国連人権理事会 http //news.google.com/news?hl=ja lr=lang_ja oe=UTF-8 q=%E5%9B%BD%E9%80%A3%E4%BA%BA%E6%A8%A9%E7%90%86%E4%BA%8B%E4%BC%9A num=50 um=1 ie=UTF-8 sa=N tab=wn 日本語報道 AFPBB:イスラエルのガザ侵攻、イスラエル側に多数の戦争犯罪 国連報告書 毎日:国連人権理事会:ガザ攻撃は戦争犯罪…調査団が報告書 GAZA http //news.google.com/news/search?aq=f ned=us hl=en q=gaza トップページ
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人KENまもる君 人KENあゆみちゃん 都道府県 その他全国 肩書き 法務省人権イメージキャラクター 公式サイト http //www.moj.go.jp/JINKEN/jinken84.html 攻略難易度 ★★やや易。人権啓発イベントにて。 名刺の有無 ? 狙い目イベント ? イベント情報
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<目次> ■1.「憲法学の権威」芦部信喜 ■2.芦部信喜『憲法 第五版』紹介と抜粋(内容チェック)▼第一章. 憲法と立憲主義 ▼第三章. 国民主権の原理 ▼第十八章. 憲法の保障 ■3.芦部憲法論の致命的欠陥▼1.芦部憲法論の依拠する法概念理解(半世紀前の法学パラダイム) ▼2.ハートの法概念理解(現代の世界標準の法学パラダイム) ▼3.(参考)長谷部恭男による芦部説の否定 ■4.参考図書 ■5.ご意見、情報提供 ■1.「憲法学の権威」芦部信喜 戦後左翼の言論支配は、様々な分野に及んでいるが、憲法学の分野では、宮沢俊義→芦部信喜と続くラインがその中心となっており、歴史学・政治思想・宗教史など他分野に比較しても、その勢力はなお強大である。 しかし結論から先にいうと、芦部憲法論の依拠する法概念理解は旧来のドイツ法学(ないし大陸法学)系の自然法論であって、理論上は既に半世紀以上前に破綻しており(1961年のH.L.A.ハート『法の概念』刊行)、その門下である長谷部恭男からも明白に否定されてしまっている。 このページでは、芦部憲法論のエッセンスを紹介するとともにその致命的欠陥を指摘する。 ■2.芦部信喜『憲法 第五版』紹介と抜粋(内容チェック) 『憲法 第五版』 (芦部信喜:著、高橋和之:補訂 (2011年)) 芦部信喜(故人) は、宮沢俊義に始まる東大憲法学(戦後左翼の通説的憲法学)の権威であり、本書は法律系資格受験者に最も参考にされている影響力の大きい基本書である。芦部の政治的スタンスはリベラル左派~かなり左翼よりと考えると理解しやすい(※参考ページ:政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価)。 ▼第一章. 憲法と立憲主義 ↓本文はここをクリックして表示/非表示切り替え +... ※図が見づらい場合⇒こちら を参照 ※左記の他に実は、自然法または根本規範を認めず、憲法制定権力も認めない(特定時点の国民が保持するのはせいぜい「憲法典 constitutional code」(形式憲法)を制定ないし改廃する権力(つまり「国政 national policy」を決定する権力)であり、「国制 constitutional law」(国体法=実質憲法)を制定・改廃する権力ではない、とする見解もあり、そちらが妥当である。(→リベラル右派の「国民主権」論及び保守主義の「国民主権」批判 参照。この場合「国制」(実質憲法)は過去から現代に至る世代を重ねた国民の長年のプラクティスの中から徐々に形成されるものと理解される。すなわち法の支配) ※図が見づらい場合⇒こちら を参照 ※①宮澤俊義(ケルゼン主義者)・②芦部信喜(修正自然法論者)に代表される戦後日本の左翼的憲法学は「実定法を根拠づける“根本規範”あるいは“自然法”」を仮設ないし想定するところからその理論の総てが始まるが、そのようなア・プリオリ(先験的)な前提から始まる論説は、20世紀後半以降に英米圏で主流となった分析哲学(形而上学的な特定観念の刷り込みに終始するのではなく緻密な概念分析を重視する哲学潮流)を反映した法理学/法哲学(基礎法学)分野では、とっくの昔に排撃されており、日本でも“自然法”を想定する法理学者/法哲学者は最早、笹倉秀夫(丸山眞男門下)など一部の化石化した確信犯的な左翼しか残っていない。このように基礎法学(理論法学)分野でほぼ一掃された論説を、応用法学(実定法学)分野である憲法学で未だに前提として理論を展開し続けるのはナンセンスであるばかりか知的誠実さを疑われても仕方がない行いであり、日本の憲法学の早急な正常化が待たれる。(※なお、近年の左翼憲法論をリードし「護憲派最終防御ライン」と呼ばれている長谷部恭男は、芦部門下であるが、ハートの法概念論を正当と認めて、芦部説にある自然法・根本規範・制憲権といった超越的概念を明確に否定するに至っている。) ※以下、芦部憲法論の具体的内容をチェック。 芦部信喜『憲法 第五版』(2011年刊) 第一章 憲法と立憲主義 p.3以下 <目次> 一. 国家と法 二. 憲法の意味◆1. 形式的意味の憲法と実質的意味の憲法◇(一). 形式的意味 ◇(ニ). 実質的意味(1). 固有の意味 (2). 立憲的意味 ◆2. 立憲的憲法の特色◇(一). 淵源 ◇(ニ). 形式と性質(1). 成文憲法 (2). 硬性憲法 三. 憲法の分類◆1. 伝統的な分類◇(一). 憲法の形式・性質・制定主体による分類 ◇(ニ). 国家形態による分類 ◆2. 機能的な分類 四. 憲法規範の特質◆1. 自由の基礎法 ◆2. 制限規範 ◆3. 最高法規 五. 立憲主義と現代国家 - 法の支配◆1. 法の支配 ◆2. 「法の支配」と「法治国家」◇(一). 民主的な立法過程との関係 ◇(ニ). 「法」の意味 ◆3. 立憲主義の展開◇(一). 自由国家の時代 ◇(ニ). 社会国家の時代 ◆4. 立憲主義の現代的意義◇(一). 立憲主義と社会国家 ◇(ニ). 立憲主義と民主主義 一. 国家と法 一定の限定された地域(領土)を基礎として、その地域に定住する人間が、強制力をもつ統治権のもとに法的に組織されるようになった社会を国家と呼ぶ。 従って、領土と人と権力は、古くから国家の三要素と言われてきた。 この国家(*)という統治団体の存在を基礎づける基本法、それが通常、憲法と呼ばれてきた法である。 (*) 国家概念 国家の考え方は、立場の違いによっても、社会学的にみるか、政治学的にみるかによっても、著しく異なる。三要素から成り立つと言われる場合は、社会学的国家論である。これを法学的にみた国家論として著名なものが、国家法人説である(第二章一2*、第三章二2(一)参照)。もっとも、国家三要素説には有力な批判もある。なお、憲法学では、たとえば人権を「国家からの自由」と言う場合のように、国家権力ないし権力の組織体を国家と呼ぶことも多い。 二. 憲法の意味 憲法を勉強するには、まず、憲法とは何かを明らかにしなければならない。 研究の対象を正確に捉えることは、あらゆる学問の出発点である。 憲法の意味を本格的に解明しようとすると、憲法がどのようにしてつくられてきたのか、どのような思想に支えられて登場したのか、という憲法思想史の背景を研究しなければならないが、ここでは、憲法の意味とその法的特質に関する基本的な事柄について概説的に説明するにとどめる。 ◆1. 形式的意味の憲法と実質的意味の憲法 憲法の概念は多義的であるが、重要なものとして三つ挙げることができる。 ◇(一). 形式的意味 これは、憲法という名前で呼ばれる成文の法典(憲法典)を意味する場合である。 形式的意味の憲法と呼ばれる。 たとえば、現代日本においては「日本国憲法」がそれにあたる。 この意味の憲法は、その内容がどのようなものであるかには関わらない。 ◇(ニ). 実質的意味 これは、ある特定の内容をもった法を憲法と呼ぶ場合である。 成文であると不文であるとを問わない。 実質的意味の憲法と呼ばれる。 この実質的意味の憲法には二つのものがある。 (1). 固有の意味 国家の統治の基本を定めた法としての憲法であり、通常「固有の意味の憲法」と呼ばれる。 国家は、いかなる社会・経済構造をとる場合でも、必ず政治権力とそれを行使する機関が存在しなければならないが、この機関、権力の組織と作用および相互の関係を規律する規範が、固有の意味の憲法である。 この意味の憲法はいかなる時代のいかなる国家にも存在する。 (2). 立憲的意味 実質的意味の憲法の第二は、自由主義に基づいて定められた国家の基礎法である。 一般に「立憲的意味の憲法」あるいは「近代的意味の憲法」と言われる。 18世紀末の近代市民革命期に主張された、専断的な権力を制限して広く国民の権利を保障するという立憲主義の思想に基づく憲法である。 その趣旨は、「権利の保障が確保されず、権力の分立が定められていない社会は、すべて憲法をもつものではない」と規定する有名な1789年フランス人権宣言16条に示されている。 この意味の憲法は、固有の意味の憲法とは異なり、歴史的な観念であり、その最も重要な狙いは、政治権力の組織化というよりも権力を制限して人権を保障することにある。 以上の三つの憲法の観念のうち、憲法の最もすぐれた特徴は、その立憲的意味にあると考えるべきである。 従って、憲法学の対象とする憲法とは、近代に至って一定の政治的理念に基づいて制定された憲法であり、国家権力を制限して国民の権利・自由を守ることを目的とする憲法である。 そのような立憲的意味の憲法の特色を次に要説する。 ◆2. 立憲的憲法の特色 ◇(一). 淵源 立憲的意味の憲法の淵源は、思想史的には、中世にさかのぼる。 中世においては、国王が絶対的な権力を保持して臣民を支配したが、国王といえども従わなければならない高次の法(higher law)があると考えられ、根本法(fundamental law)とも呼ばれた。 この根本法の観念が近代立憲主義へと引きつがれるのである。 もっとも、中世の根本法は、貴族の特権の擁護を内容とする封建的性格の強いものであり、それが広く国民の権利・自由の保障とそのための統治の基本原則を内容とする近代的な憲法へ発展するためには、ロック(John Loche, 1632-1704)やルソー(Jean-Jacques Rousseau, 1712-78)などの説いた近代自然法ないし自然権(natural rights)の思想によって新たに基礎づけられる必要があった。 この思想によれば、 ① 人間は生まれながらに自由にして平等であり、生来の権利(自然権)をもっている、 ② その自然権を確実なものとするために社会契約(social contract)を結び、政府に権力の行使を委任する、そして、 ③ 政府が権力を恣意的に行使して人民の権利を不当に制限する場合には、人民は政府に抵抗する権利を有する。 このような思想に支えられて、1776年から89年にかけてのアメリカ諸州の憲法、1788年のアメリカ合衆国憲法、1789年のフランス人権宣言、91年のフランス第一共和制憲法などが制定された。 ◇(ニ). 形式と性質 立憲的憲法は、その形式の面では成文法であり、その性質においては硬性(通常の法律よりも難しい手続によらなければ改正できないこと)であるのが普通であるが、それはなぜであろうか。 (1). 成文憲法 まず、立憲的憲法が成文の形式をとる理由としては、成文法は慣習法に優るという近代合理主義、すなわち、国家の根本的制度についての定めは文章化しておくべきであるという思想を挙げることも出来るが、最も重要なのは近代自然法学の説いた社会契約説である。 それによれば、国家は自由な国民の社会契約によって組織され、その社会契約を具体化したものが根本契約たる憲法であるから、契約である以上それは文書の形にすることが必要であり、望ましいとされたのである。 (2). 硬性憲法 また、立憲的憲法が硬性(rigid)であることの理由も、近代自然法学の主張した自然権および社会契約説の思想の大きな影響による。 つまり、憲法は社会契約を具体化する根本契約であり、国民の不可侵の自然権を保障するものであるから、憲法によってつくられた権力である立法権は根本法たる憲法を改正する資格をもつことは出来ず(それは国民のみに許される)、立法権は憲法に拘束される、従って憲法の改正は特別の手続によって行わなければならない、と考えられたのである(*)。 (*) 軟性憲法 世界のほとんどすべての国の憲法は硬性である。しかしイギリスには憲法典が存在せず(その点で不文憲法の国と言われる)、種々の歴史的な理由から、実質的意味の憲法は憲法慣習を除き法律で定められているので、国会の単純多数決で改正することが出来る。このように通常の立法手続と同じ要件で改正できる憲法を軟性(flexible)憲法と言う。 三. 憲法の分類 ◆1. 伝統的な分類 憲法の意味の理解を助けるために、憲法はいろいろの観点から類別されてきた。 ◇(一). 憲法の形式・性質・制定主体による分類 まず、 ① 《形式》の点からして、 成典か不成典か、つまり成文の法典が存在するかどうか、 ② 《性質》の点からして、 硬性か軟性か、つまり、改正が単純多数決で成立する通常の立法の場合と同じか、それよりも難しく、特別多数決(三分のニ、ないし五分の三)、またはそれに加えて国民投票を要件としているかどうか、 ③ 憲法を制定する《主体》の点からして、 君主によって制定される欽定憲法か、国民によって制定される民定憲法か、君主と国民との合意によって制定される協約憲法か、 という区別などがある、と説かれてきた。 しかし、このような伝統的な分類は、必ずしも現実の憲法のあり方を実際に反映するものではないことに注意しなければならない。 たとえば、①については、イギリスのように単一の成文憲法典をもたない国もあるが、イギリスでも、実質的に憲法にあたる事項は多数の法律で定められており、基本的な事項は、実際には、容易に改正されない。 ところが、②にいう硬性の程度が強い憲法でも、実際にはしばしば改正される国は少なくない。 ◇(ニ). 国家形態による分類 また、憲法の定める国家形態ないし統治形態に関する分類として、 ① 君主が存在するかどうかによる 君主制(*)か共和制かという区分、 ② 議会と政府との関係に関して、 大統領制か議院内閣制かという区分、 ③ 国家内に支邦(州)が存在するかどうかによる 連邦国家か単一国家かという区分、 なども伝統的に説かれているが、これらも憲法の分類自体としてはそれほど大きな意味をもつものではない。 たとえば、君主制でも、イギリスのように民主政治が確立している国もあり、共和制でも、政治が非民主的な国は少なくない(従って、民主制か独裁制かという観点からの分類の方が意味がある)。 大統領制や議院内閣制にも、いろいろの形態がある(例えば、両者の混合形態もあるし、同じ大統領制でも、アメリカのような民主的なもの、南米ないし中近東の諸国のような独裁的なもの、の別がある)。 (*) 君主制 歴史的にみると、君主制は、絶対君主制から立憲君主制(君主の権限に制限が加えられる君主制。君主は単独では行為し得ず、大臣の助言に基づくことを要し、大臣は不完全ながら議会のコントロールに服する。明治憲法の天皇制はこの例である)、さらに議会君主制(君主に助言をする大臣が議会に政治責任を負う。現在のイギリス君主制はこの例である)へと発展してきている。 ◆2. 機能的な分類 このような形式的な分類に対して、戦後、憲法が現実の政治過程において実際にもつ機能に着目した分類が主張されるようになった。 たとえば、レーヴェンシュタイン(Karl Loewenstein, 1891-1973)という学者は、 ① 規範的憲法、 すなわち、政治権力が憲法規範に適応し、服従しており、憲法がそれに関係する者すべてによって遵守されている場合、 ② 名目的憲法、 すなわち、成文憲法典は存在するが、それが現実に規範性を発揮しないで名目的に過ぎない場合、 ③ 意味論的(semantic)憲法、 すなわち、独裁国家や開発途上国家によくみられるが、憲法そのものは完全に適用されても、実際には現実の権力保持者が自己の利益のためだけに既存の政治権力の配分を定式化したに過ぎない場合、 という三類型を提唱して注目されている。 このような存在論的(ontological)な分類は、主観的な判断が入る可能性がある点で問題もあるが、立憲的意味の憲法が、どの程度現実の国家生活において実際に妥当しているのかを測るうえで、有用なものであると言えよう。 四. 憲法規範の特質 以上述べてきたところのまとめを兼ねて、近代憲法の特質を箇条的に列挙すると、次のようになる。 ◆1. 自由の基礎法 近代憲法は、何よりもまず、自由の基礎法である。 それは、自由の法秩序であり、自由主義の所産である。 もちろん、憲法は国家の機関を定め、それぞれの機関に国家作用を授権する。 すなわち、通常は立法権、司法権、行政権、および憲法改正手続等についての規定が設けられる。 この国家権力の組織を定め、かつ授権する規範が憲法に不可欠なものであることは言うまでもない。 しかし、この組織規範・授権規範は憲法の中核をなすものではない。 それは、より基本的な規範、すなわち自由の規範である人権規範に奉仕するものとして存在する。 このような自由の観念は、自然権の思想に基づく。 この自然権を実定化した人権規定は、憲法の中核を構成する「根本規範(*)」であり、この根本規範を支える核心的価値が人間の人格不可侵の原則(個人の尊厳の原理)である。 (*) 根本規範 純粋法学の創唱者として著名なケルゼン(Hans Kelsen, 1881-1973)は、一切の実定法の最上位にあってその妥当性(通用力)の根拠となる、《思惟のうえで前提された》規範を根本規範と呼んだが、ここで言う根本規範はそれとは異なり、《実定法として定立された》法規範である。それは、「憲法が下位の法令の根拠となり、その内容を規律するのと同じように、憲法の根拠となり、またその内容を規律するものである」(清宮四郎)。 ◆2. 制限規範 憲法が自由の基礎法であるということは、同時に憲法が国家権力を制限する基礎法であることを意味する。 このことは、近代憲法の二つの構成要素である権利章典と統治機構の関係を考えるうえで、とくに重要である。 本来、近代憲法は、すべて個人は互いに平等な存在であり、生まれながら自然権を有するものであることを前提として、それを実定化するという形で制定された。 それは、すべての価値の根源は個人にあるという思想を基礎においている。 従って、政治権力の究極の根拠も個人(すなわち国民)に存しなくてはならないから、憲法を実定化する主体は国民であり、国民が憲法制定権力(*)の保持者であると考えられた。 このように、自然権思想と国民の憲法制定権力の思想とは不可分の関係にあるのである。 また、国民の憲法制定権力は、実定憲法においては「国民主権」として制度化されることになるので、人権規範は主権原理とも不可分の関係にあることになる(第18章三3図表参照)。 (*) 憲法制定権力 憲法をつくり、憲法上の諸機関に権限を付与する権力([英] constituent power, [仏] pouvoir constituant, [独] verfassungsgebende Gewalt)。制憲権とも言われる。国民に憲法をつくる力があるという考え方は、18世紀末の近代市民革命時、とくにアメリカ、フランスにおいて、国民主権を基礎づけ、近代立憲主義憲法を制定する推進力として大きな役割を演じた。フランスのシェイエス(Emmanuel J. Sieyes, 1748-1836)が『第三階級とは何か』(1789年)を中心に展開した見解がその代表である。制憲権と国民主権との関係につき、第三章二2(ニ)参照。 ◆3. 最高法規 憲法は最高法規であり、国法秩序において最も強い形式的効力をもつ。 日本国憲法98条が、「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」と定めているのは、その趣旨を明らかにしたものである(*)。 もっとも、憲法が最高法規であることは、憲法の改正に法律の改正の場合よりも困難な手続が要求されている硬性憲法であれば、論理上当然である。 従って、形式的効力の点で憲法が国法秩序において最上位にあることを「形式的最高法規性」と呼ぶならば、それは硬性憲法であることから派生するものであって、とくに憲法の本質的な特性として挙げるには及ばないということになろう。 最高法規としての憲法の本質は、むしろ、憲法が《実質的に法律と異なる》という点に求められなければならない。 つまり、憲法が最高法規であるのは、その内容が、人間の権利・自由をあらゆる国家権力から不可侵のものとして保障する規範を中心として構成されているからである。 これは、「自由の基礎法」であることが憲法の最高法規性の実質的根拠であること、この「実質的最高法規性」は、形式的最高法規性の基礎をなし、憲法の最高法規性を真に支えるものであること、を意味する。 日本国憲法第十章「最高法規」の冒頭にあって、基本的人権が永久不可侵であることを宣言する97条は、硬性憲法の建前(96条)、およびそこから当然に派生する憲法の形式的最高法規性(98条)の実質的な根拠を明らかにした規定である。 このように、憲法の実質的最高規範性を重視する立場は、憲法規範を一つの価値秩序と捉え、「個人の尊重」の原理とそれに基づく人権の体系を憲法の《根本規範》(basic norms)と考えるので、憲法規範の《価値序列》を当然に認めることになる。 この考えが、人権規定の解釈や憲法保障の問題においてどのような役割を果すかについては、後に述べることにする(第五章-第13章・第18章)。 (*) 国法秩序の段階構造 国法秩序は、形式的効力の点で、憲法を頂点とし、その下に法律→命令(政令、府省令等)→処分(判決を含む)という順序で、段階構造をなしているものと解することが出来る。この構造は、動態的には、上位の法は下位の法によって具体化され、静態的には、下位の法は上位の法に有効性の根拠をもつ、という関係として説明される(ケルゼンの法段階説)。 なお、憲法の最高法規性と関連して、憲法98条の列挙から「条約」が除外されていることが問題となるが、これは条約が憲法に優位することを意味するわけではない。 両者の効力の優劣関係については後述する(第18章ニ4(ニ)(1)参照)。 条約は公布されると原則としてただちに国内法としての効力をもつが、その効力は通説によれば、憲法と法律の中間にあるものと解されている。 実務の取扱いもそうである。 ただ、98条2項に言う「確立された国際法規」すなわち、一般に承認され実行されている慣習国際法を内容とする条約については、憲法に優位すると解する有力説がある。 地方公共団体の条例・規則は、「法律・命令」に準ずるものとみることが出来るので(第17章ニ3参照)、それに含まれると解される。 五. 立憲主義と現代国家 - 法の支配 近代立憲主義憲法は、個人の権利・自由を確保するために国家権力を制限することを目的とするが、この立憲主義思想は法の支配(rule of law)の原理と密接に関連する。 ◆1. 法の支配 法の支配の原理は、中世の法優位の思想から生まれ、英米法の根幹として発展してきた基本原理である。 それは、専制的な国家権力の支配(人の支配)を排斥し、権力を法で拘束することによって、国民の権利・自由を擁護することを目的とする原理である。 ジェイムズ一世の暴政を批判して、クック(Edward Coke, 1552-1634)が引用した「国王は何人の下にもあるべきでない。しかし神と法の下にあるべきである」というブラクトン(Henry de Bracton, ?-1268)の言葉は、法の支配の本質をよく表している。 法の支配の内容として重要なものは、現在、 ① 憲法の最高法規性の観念 ② 権力によって侵されない個人の人権 ③ 法の内容・手続の公正を要求する適正手続(due process of law) ④ 権力の恣意的行使をコントロールする裁判所の役割に対する尊重 などだと考えられている。 ◆2. 「法の支配」と「法治国家」 「法の支配」の原理に類似するものに、《戦前の》ドイツの「法治主義」ないしは「法治国家」の観念がある。 この観念は、法によって権力を制限しようとする点においては「法の支配」の原理と同じ意図を有するが、少なくとも、次の二点において両者は著しく異なる。 ◇(一). 民主的な立法過程との関係 第一に、「法の支配」は、立憲主義の進展とともに、市民階級が立法過程へ参加することによって自らの権利・自由の防衛を図ること、従って権利・自由を制約する法律の内容は国民自身が決定すること、を建前とする原理であることが明確となり、その点で民主主義と結合するものと考えられたことである。 これに対して、戦前のドイツの法治国家(Rechtsstaat)の観念は、そのような民主的な政治制度と結びついて構成されたものではない。 もっぱら、国家作用が行われる形式または手続を示すものに過ぎない。 従って、それは、如何なる政治体制とも結合し得る形式的な観念であった。 ◇(ニ). 「法」の意味 第二に、「法の支配」に言う「法」は、内容が合理的でなければならないという実質的要件を含む観念であり、ひいては人権の観念とも固く結びつくものであったことである。 これに対して、「法治国家」に言う「法」は、内容とは関係のない(その中に何でも入れることが出来る容器のような)形式的な法律に過ぎなかった。 そこでは、議会の制定する法律の中身の合理性は問題とされなかったのである。 もっとも、《戦後の》ドイツでは、ナチズムの苦い経験とその反省に基づいて、法律の内容の正当性を要求し、不当な内容の法律を憲法に照らして排除するという違憲審査制が採用されるに至った。 その意味で、現在のドイツは、戦前の形式的法治国家から《実質的法治国家》へと移行しており、法治主義は英米法に言う「法の支配」の原理とほぼ同じ意味をもつようになっている。 ◆3. 立憲主義の展開 ◇(一). 自由国家の時代 近代市民革命を経て近代憲法に実定化された立憲主義の思想は、19世紀の「自由国家」の下でさらに進展した。 そこでは、個人は自由かつ平等であり、個人の自由意思に基づく経済活動が広く容認された。 そして、自由・平等な個人の競争を通じて調和が実現されると考えられ、権力を独占する強大な国家は経済的干渉も政治的干渉も行わずに、社会の最小限度の秩序の維持と治安の確保という警察的任務のみを負うべきものとされた。 当時の国家を、自由国家・消極国家とか、または軽蔑的な意味を込めて夜警国家と呼ぶのは、その趣旨である。 ◇(ニ). 社会国家の時代 しかし、資本主義の高度化にともなって、富の偏在が起こり、労働条件は劣悪化し、独占的グループが登場した。 その結果、憲法の保障する自由は、社会的・経済的弱者にとっては、貧乏の自由、空腹の自由でしかなくなった。 そこで、そのような状況を克服し、人間の自由と生活を確保するためには、国家が、従来市民の自律に委ねられていた市民生活の領域に一定の限度まで積極的に介入し、社会的・経済的弱者の救済に向けて努力しなければならなくなった。 こうして、19世紀の自由国家は、国家的な干渉と計画とを必要とする社会国家(積極国家ないしは福祉国家(*)とも呼ばれる)へと変貌することになり、行政権の役割が飛躍的に増大した。 (*) 社会国家・福祉国家 社会国家(Sozialstaat)は主としてドイツで用いられる言葉であり、福祉国家(welfare state)は主としてイギリスで用いられる言葉である。その内容は必ずしも明確ではないが、おおよそ、国家が国民の福祉の増進を図ることを使命として、社会保障制度を整備し、完全雇用政策をはじめとする各種の経済政策を推進する国家であると言えよう。我が国では、かつて、福祉国家論は国家独占資本主義の矛盾を覆い隠すイデオロギー的理論であるという批判が学説の一部に強かった。そのような問題点があるとしても、現実の経済・社会に照らして、プラス面の実現を強化していくことが必要である。 ◆4. 立憲主義の現代的意義 ◇(一). 立憲主義と社会国家 立憲主義は、国家は国民生活にみだりに介入すべきでないという消極的な権力観を前提としている。 そこで、国家による社会への積極的な介入を認める社会国家思想が、立憲主義と矛盾しないかが問題となる。 しかし、立憲主義の本来の目的は、個人の権利・自由の保障にあるのであるから、その目的を現実の生活において実現しようとする社会国家の思想とは基本的に一致すると考えるべきである。 この意味において、社会国家思想と(実質的)法治国家思想とは《両立する》。 戦後ドイツで用いられてきた「社会的法治国家」という概念は、その趣旨である。 ◇(ニ). 立憲主義と民主主義 また、立憲主義は民主主義とも密接に結びついている。 すなわち、 ① 国民が権力の支配から自由であるためには、国民自らが能動的に統治に参加するという民主制度を必要とするから、自由の確保は、国民の国政への積極的な参加が確立している体制において初めて現実のものとなり、 ② 民主主義は、個人尊重の原理を基礎とするので、すべての国民の自由と平等が確保されて初めて開花する、 という関係にある。 民主主義は、単に多数者支配の政治を意味せず、実をともなった《立憲民主主義》でなければならないのである(*)。 このような《自由と民主の結合》は、まさに、近代憲法の発展と進化を支配する原則であると言うことができよう。 戦後の西欧型民主政国家が「民主的法治国家」とか「法治国家的民主政」と言われるには、そのことを示している。 (*) 自由主義と民主主義 戦前の憲法学 - とくにワイマール憲法時代のドイツ - では、自由主義を否定しても民主主義は成り立つという見解が有力であった。しかし、宮沢俊義が説いたとおり、「リベラルでない民主制は、民主制の否定であり、多かれ少なかれ独裁的性格を帯びる。民主制は人権の保障を本質とする」、と考えるのが正しい。 ▼第三章. 国民主権の原理 ↓本文はここをクリックして表示/非表示切り替え +... 芦部信喜『憲法 第五版』(2011年刊) 第三章 国民主権の原理 p.35以下 <目次> 一 日本国憲法の基本原理◆1.前文の内容 ◆2.基本原理相互の関係(一)人権と主権 (二)国内の民主と国際の平和 ◆3.前文の法的性質 ニ 国民主権◆1.主権の意味 ◆2.国民主権の意味(一)主体について (ニ)権力性と正当性の両契機 一 日本国憲法の基本原理 日本国憲法は、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の三つを基本原理とする。 これらの原意がとりわけ明確に宣言されているのが憲法前文である。 ◆1.前文の内容 前文とは、法律の最初に付され、その法律の目的や精神を述べる文書であり、憲法前文の場合には、憲法制定の由来、目的ないし憲法制定者の決意などが表明される例が多い。 もっとも、その内容はそれぞれの国の憲法によって異なる。 日本国憲法前文は、国民が憲法制定権力の保持者であることを宣言しており、また、近代憲法に内在する価値・原理を確認している点で、きわめて重要な意義を有する。 前文は四つの部分から成っている。 ① 一項の前段は、 「主権が国民に存すること」、および日本国民が「この憲法を確定する」ものであること、つまり国民主権の原理および国民の憲法制定の意思(民定憲法性)を表明している。ついで、それと関連させながら、「自由のもたらす恵沢」の確保と「戦争の惨禍」からの解放という、人権と平和の二原理を謳い、そこに日本国憲法制定の目的があることを示している。 それを受けて、一項後段は、 「国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する」と言い、国民主権とそれに基づく代表民主制の原理を宣言し、最後に、以上の諸原理を「人類普遍の原理」であると説き、「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」として、それらの原理が憲法改正によっても否定することができない旨を明らかにしている。 ② 二項は、 「日本国民は、恒久の平和を念願」するとして、平和主義への希求を述べ、そのための態度として、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信て、われらの安全と生存を保持しようと決意した」と宣言する。 ③ 三項は、 国家の独善性の否定を「政治道徳の法則」として確認し、 ④ 四項は、 日本国憲法の「崇高な理想と目的を達成すること」を誓約している。 ◆2.基本原理相互の関係 前文に盛られた国民主権原理、人権尊重主義、平和主義の原理は、次のように相互に不可分に関連している。 (一)人権と主権 第一に、基本的人権の保障は、国民主権の原理と結びついている。 専制政治の下では、基本的人権の保障が完全なものと成り得ないことは当然であり、民主主義政治の下で初めて人権保障が成立する。 先に指摘した前文一項の文書は、明らかに、国民主権およびそれに基づく代表民主制の原理(狭義の民主主義)が基本的人権の尊重と確立を目的とし、それを達成するための手段として、不可分の関係にあることを示している。 自由(人権)は「人間の尊厳」の原理なしには認められないが、国民主権、すなわち国民が国の政治体制を決定する最終かつ最高の権威を有するという原理も、国民がすべて平等に人間として尊重されて初めて成立する。 このように、国民主権(民主の原理)も基本的人権(自由の原理)も、ともに「人間の尊厳」という最も基本的な原理に由来し、その二つが合して広義の民主主義を構成し、それが、「人類普遍の原理」とされているのである(第18章三3図表参照) (二)国内の民主と国際の平和 第二に、人間の自由と生存は平和なくして確保されないという意味で、平和主義の原理もまた、人権および国民主権の原理と密接に結びついている。 国内の民主主義と国際的平和の不可分性は、近代憲法の進化を推進してきた原理だと言ってもよい。 ◆3.前文の法的性質 以上のような基本原理を明らかにしている日本国憲法の前文は、憲法の一部をなし、本文と同じ法的性質をもつと解される。 従って、たとえば前文一項の、「人類普遍の原理・・・・・・に反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」という規定は、憲法改正に対して法的限界を画し、憲法改正権を法的に拘束する規範であると解される(憲法改正権の限界については、第18章三3参照)。 しかしながら、これは前文に裁判規範としての性格まで認められることを意味しない。 裁判規範とは、広い意味では裁判所が具体的な訴訟を裁判する際に判断基準として用いることのできる法規範のことを言うが、狭い意味では、当該規範を直接根拠として裁判所に救済を求めることのできる法規範、すなわち裁判所の判決によって執行することのできる法規範のことを言う。 前文の規定は抽象的な原理の宣言にとどまるので、少なくとも狭い意味での裁判規範としての性格はもたず、裁判所に対して前文の執行を求めることまではできない、と一般に解されている。 この点に関して問題となるのが、前文二項の、「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有する」という文章に示されている「平和的生存権(*)」である。 学説では、右規定の(狭い意味での)裁判規範性を認めることは出来るとし、平和的生存権を新しい人権の一つとして認めるべきであるという見解も有力である。 しかし、平和的生存権は、その主体・内容・性質などの点でなお不明確であり、人権の基礎にあってそれを支える理念的権利ということは出来るが、裁判で争うことの出来る法的権利性を認めることは難しい、と一般に考えられている。 (*) 平和的生存権 平和的生存権という考えは、自衛隊違憲訴訟において、1960年代から主張されたものである。平和的生存権は、「平和を享受する権利」を意味し、憲法9条の戦争の放棄の原則との関連で、平和を人権として捉えるという意図に基づくものである。具体的には、基地付近の住民が基地の撤廃を裁判所に求める場合の「訴えの利益」を基礎づけるために主張された。しかし、判例においては、長沼事件(第四章三3*参照)一審判決は、平和的生存権を訴えの利益の一つの根拠として認めたが、二審判決はこれを否定し、最高裁判所でも前文二項の裁判規範性は実質的に認められなかった。 ニ 国民主権 国民主権の原理は、絶対主義時代の君主の専制的支配に対抗して、国民こそが政治の主役であると主張する場合に、その理論的支柱とされた観念で、近代市民革命の成立以後、国家統治の根本原理として近代立憲主義憲法において広く採用されている。 もっとも、その原理の内容を具体的にどのように理解するかについては様々な見方が示されてきており、現在もなお活発な議論が展開されている。 ◆1.主権の意味 主権の概念は多義的であるが、一般に、 ① 国家権力そのもの(国家の統治権)、 ② 国家権力の属性としての最高独立性(内にあっては最高、外に対しては独立ということ)、 ③ 国政についての最高の決定権、 という3つの異なる意味に用いられる。 これは歴史的な理由に基づく。 すなわち、主権という概念は、絶対主義君主が中央集権国家をつくりあげていく過程において、君主の権力が、封建領主に対しては最高であること、ローマ皇帝に対しては独立であることを基礎づける政治理論として主張された概念であった。 ところが、「朕は国家なり」の思想が支配していた専制君主制国家では、3つの主権概念は「君主の権力」という形で統一的に理解されていたが、その後、君主制の立憲主義化にともなって国家の概念も変化し、君主の権力と国家権力とは区別して考えられるようになり、主権の概念が3つに分解したのである。 (一) 統治権 ①の国家権力そのものを意味する主権とは、国家が有する支配権を包括的に示す言葉である。立法権・行政権・司法権を総称する統治権(Herrschaftsrechte, governmental power)とほぼ同じ意味で、日本国憲法(41条)に言う「国権」がそれにあたる。統治権という意味の主権の用例は、ポツダム宣言8項「日本国ノ主権ハ、本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限サラルベシ」という規定にみられる。 (ニ) 最高独立性 ②の国家権力の最高独立性(国家権力の主権性とも言われる)を意味する主権は、主権概念の生成過程から言えば、本来の意味の主権の概念である。憲法前文3項で、「自国の主権を維持し」という場合の主権がその例であるが、そこでは国家の独立性に重点が置かれている。 (三) 最高決定権 ③の国政の最高の決定権としての主権とは、国の政治のあり方を最終的に決定する力または権威という意味であり、その力または権威が君主に存する場合が君主主権、国民に存する場合が国民主権と呼ばれる。憲法前文1項で「ここに主権が国民に存することを宣言し」という場合の主権、および1条で「主権の存する日本国民の総意」という場合の主権がこれにあたる。 ◆2.国民主権の意味 「国民主権」がいかなる意味・内容を有するかについては、さまざまの議論があるが、ここでは、次の2点を注意しておきたい。 (一)主体について 第一は、国民主権の観念は、本来、君主主権との対抗関係の下で生成し、主張されてきたもので、君主主権であることは国民主権ではなく、国民主権であることは君主主権ではない、という相反する関係にあることである。 従って、主権は君主にあるのでも国民にあるのでもなく、国家にあるとか、主権は天皇を含む国民全体にあるとか、という趣旨の説明は、戦後よく主張されたが、政治的な配慮に基づく考え方で、理論的には正当とは言い難い。 戦前のドイツで支配的な学説であった国家法人説は、先に触れたように(第二章一2*参照)、国家は法的に考えると法人、すなわち権利(統治権)主体であり、君主はその最高機関であると説き、君主主権か国民主権かは、国家の最高意思を決定する最高機関の地位に君主が就くか国民が就くかの違いにすぎない、と主張した。 そして、「主権」という概念は国家権力の最高独立性を示す本来の概念としてのみ用いるべきであるとし、君主主権か国民主権かという近代憲法が直面した本質的問題を回避しようとした。 それは、急激な民主化を好まない19世紀ドイツの立憲君主制に見合った理論であった。 この国家法人説は、明治憲法の下では天皇機関説に具体化され、憲法の神権主義的性格を緩和する役割を果たした。 しかし、国民主権の確立した日本国憲法の下では、もはやその理論的有用性をもたない。 (ニ)権力性と正当性の両契機 第二に注意を要するのは、国民主権の原理には、2つの要素が含まれていることである。 一つは、 国の政治のあり方を最終的に決定する権力を国民自身が行使するという権力的契機であり、 他の一つは、 国家の権力行使を正当づける究極的な権威は国民に存するという正当性の契機である。 もともと国民主権の原理は、国民の憲法制定権力(制憲権)の思想に由来する(第一章四2参照)。 国民の制憲権は、国民が直接に権力を行使する(具体的には、憲法を制定し国の統治のあり方を決定する)、という点にその本質的な特徴がある。 ところが、この制憲権は、近代立憲主義憲法が制定されたとき、合法性の原理に従って、自らを憲法典の中に制度化し、 ① 国家権力の正当性の究極の根拠は国民に存するという建前ないし理念としての性格をもつ国民主権の原理、および、 ② 法的拘束に服しつつ憲法(国の統治のあり方)を改める憲法改正権 に転化したのである(そのため改正権は、「制度化された制憲権」とも呼ばれる。この点につき、なお、第八章三3参照)。 以上のような国民主権の原理に含まれる2つの要素のうち、主権の権力性の側面においては、国民が自ら国の統治のあり方を最終的に決定するという要素が重視されるので、そこでの主権の主体としての「国民」は、実際に政治的意思表示を行うことのできる有権者(選挙人団とも言う)を意味する。また、それは、国民自身が直接に政治的意思を表明する制度である直接民主制と密接に結びつくことになる。もっとも、国民主権の概念に権力的契機が含まれていると言っても、憲法の明文上の根拠もなく、国の重要な施策についての決定を国民投票に付する法律がただちに是認されるという意味ではない(憲法上認められるのは、国民投票の結果がただちに国会を法的に拘束するものではない諮問的・助言的なものに限られよう)。主権の権力性とは、具体的には、憲法改正を決定する(これこそ国の政治のあり方を最終的に決定することである)権能を言う。 これに対して、主権の正当性の側面においては、国家権力を正当化し権威づける根拠は究極において国民であるという要素が重視されるので、そこでの主権の保持者としての「国民」は、有権者に限定されるべきではなく、全国民であるとされる。また、そのような国民主権の原理は代表民主制、とくに議会制と結びつくことになる。 日本国憲法における国民主権の観念には、このような2つの側面が並存しているのである。(*) 従って、国家権力の正当性の淵源としての国民は「全国民」であり、すべての「国家権力は国民から発する」、ということになる。 しかし同時に、国民(有権者)が国の政治のあり方を最終的に決定するという権力性の側面も看過してはならない。 そのように考えるならば、憲法96条において憲法改正の是非を最終的に決定する制度として定められている国民投票制(第十八章三2(ニ)参照)は、国民主権の原理と不可分に結合するものと解されよう。 (*) ナシオン主権とプープル主権 フランスでは、市民革命期に君主主権を否定して制定された新しい立憲主義憲法の主権原理として、ナシオン(nation)主権をとるかプープル(peuple)主権をとるか争われ、この2つの対立が第二次大戦後の憲法にまで及んでおり、日本でも「国民主権」をその概念を用いて説明する学説が少なくない。しかし、もしナシオンの意味を「国籍保持者の総体としての国民(全国民)」、プープルの意味を「社会契約参加者(普通選挙権者)の総体としての国民(人民)」と解すれば、2つの主権原理は、本文に説いた主権主体としての「全国民」と「有権者団」の区別に対応するが、ナシオンは、具体的に実存する国民とは別個の、観念的・抽象的な団体人格としての国民の意だと一般に解されており、またプープルも、「今日では性別・年齢別の差なく文字どおりの『みんな』」だと解する説が有力であることに、注意すべきである。しかも、同じプープル主権を説く場合でも、「主権」の意味について、「統治権」と解する説もあれば権力の正当性の究極的根拠と解する説もあるなど、見解に大きな相違がみられる。 (*) 憲法制定権力 憲法をつくり、憲法上の諸機関に権限を付与する権力([英] constituent power, [仏] pouvoir constituant, [独] verfassungsgebende Gewalt)。制憲権とも言われる。国民に憲法をつくる力があるという考え方は、十八世紀末の近代市民革命時、とくにアメリカ、フランスにおいて、国民主権を基礎づけ、近代立憲主義憲法を制定する推進力として大きな役割を演じた。フランスのシェイエス(Emmanuel J. Sieyes, 1748-1836)が『第三階級とは何か』(1789年)を中心に展開した見解がその代表である。制憲権と国民主権との関係につき、第三章二2(ニ)参照。 ▼第十八章. 憲法の保障 ↓本文はここをクリックして表示/非表示切り替え +... 芦部信喜『憲法 第五版』(2011年刊) 第18章 憲法の保障 p.363以下 <目次> 一 憲法保障の諸類型◆1 抵抗権 ◆2 国家緊急権 ニ 違憲審査制 三 憲法改正の手続と限界◆1 硬性憲法の意義 ◆2 憲法改正の手続(一) 国会の発議(1) 発案 (2) 審議 (3) 議決 (ニ) 国民の承認 (三) 天皇の公布 ◆3 憲法改正の限界(一) 権力の段階構造 (ニ) 人権の根本規範性 (三) 前文の趣旨 (四) 平和主義・憲法改正手続 ◆4 憲法の変遷 一 憲法保障の諸類型 憲法は、国の最高法規であるが、この憲法の最高法規性は、ときとして、法律等の下位の法規範や違憲的な権力行使によって脅かされ、歪められるという事態が生じる。 そこで、このような憲法の崩壊を招く政治の動きを事前に防止し、または、事後に是正するための装置を、あらかじめ憲法秩序の中に設けておく必要がある。 その装置を、通常、憲法保障制度と言う。 憲法保障制度を大別すると、 ① 憲法自身に定められている保障制度と、 ② 憲法には定められていないけれども超憲法的な根拠によって認められると考えられる制度 がある。 ①の例を日本国憲法で示すと、憲法の最高法規性の宣言(98条)、公務員に対する憲法尊重擁護の義務づけ(99条)、権力分立制の採用(41条・65条・76条)、硬性憲法の技術(96条)などのほか、事後的救済としての違憲審査制(81条)がある。 ②の例としては、抵抗権と国家緊急権が挙げられる。 その他に、法律レベルでも、刑法の内乱罪(77条)、破壊活動防止法等の規定により、憲法秩序の維持が図られている。 以下、まず②を概説し、①については、世界的に最も重要な憲法保障制度となった違憲審査制の意義と機能を検討し、憲法改正の問題を扱うことにしたい。 ◆1 抵抗権 国家権力が人間の尊厳を侵す重大な不法を行った場合に、国民が自らの権利・自由を守り人間の尊厳を確保するため、他に合法的な救済手段が不可能となったとき、実定法上の義務を拒否する抵抗行為を、一般に抵抗権と言う。 抵抗権の考えは古くからあり、人権思想の発達に大きな役割を演じたが、それが実際に重要な意味をもったのは近代市民革命の時代であった。 自然権の思想と結び合って、「圧制への抵抗」の権利が強調され、若干の人権宣言の中にも謳われた(1789年・1793年のフランス人権宣言参照)。 その後、近代立憲主義の進展とともに、憲法保障制度が整備され、抵抗権は人権宣言から姿を消してしまう。 それは、抵抗権が本来、個人の権利・自由として実定化されることに馴染まない性格をもっているからである。 確かに、第二次世界大戦時におけるファシズムの苦い経験を経て、戦後、抵抗権思想が復活し、それを再び人権宣言の中に規定する憲法も現れるようになったが、それは本来の抵抗権をすべてカバーするものではない。 抵抗権の本質は、それが非合法的であるところにあり、制度化に馴染まないと解される。 一定の内容の実定化が可能であるにとどまる。 日本国憲法が国民の抵抗権を認めているかどうかは、抵抗権の意味・性格をどのように理解するか、とくに抵抗権は自然法上の権利か実定法上の権利か、という難しい問題と関わるので、簡単に結論を出すことは出来ない。 基本的人権を国民は「不断の努力によつて」保持しなくてはならないこと(12条)から、ただちに実定法上の権利としての抵抗権を導き出すことは、きわめて困難であるが、憲法は自然権を実定化したと解されるので、人権保障規定の根底にあって人権の発展を支えてきた圧政に対する抵抗の権利の理念を読みとることは、十分に可能である。 ◆2 国家緊急権 戦争・内乱・恐慌・大規模な自然災害など、平時の統治機構をもっては対処できない非常事態において、国家の存立を維持するために、国家権力が、立憲的な憲法秩序を一時停止して非常措置をとる権限を、国家緊急権と言う。 この国家緊急権は、一方では、国家存亡の際に憲法の保持を図るものであるから、憲法保障の一形態と言えるが、他方では、立憲的な憲法秩序を一時的にせよ停止し、執行権への権力の集中と強化を図って危機を乗り切ろうとするものであるから、立憲主義を破壊する大きな危険性をもっている。 従って、実定法上の規定がないても、国家緊急権は国家の自然権として是認される、とする説は、緊急権の発動を事実上国家権力の恣意に委ねることを容認するもので、過去における緊急権の濫用の経験に徴しても、これをとることはできない。 超憲法的に行使される非常措置は、法の問題ではなく、事実ないし政治の問題である。 この点で、自然権思想を推進力として発展してきた人権、その根底にあってそれを支えてきた抵抗権と、性質を異にする。 そこで、19世紀から20世紀にかけての西欧諸国では、非常事態に対する措置をとる例外的権力を実定化し、その行使の要件等をあらかじめ決めておく憲法も現れるようになった。 それには、 ① 緊急権発動の条件・手続・効果などについて詳細に定めておく方式と、 ② その大綱を定めるにとどめ、特定の国家機関(例、大統領)に包括的な権限を授権する方式 の二つがある。 しかし、危険を最小限度に抑えるような法制化はきわめて困難であり、二つの方式のいずれも、多くの問題点と危険性を孕(はら)んでいる。 とくに②は、濫用の危険が大きい(例、ワイマール憲法48条の定める大統領の非常措置権)。 我が国では、明治憲法は緊急権に関する若干の規定を設けていたが(8条の緊急命令の権、14条の戒厳宣告の権、31条の非常大権など)、日本国憲法には、国家緊急権の規定はない。 ニ 違憲審査制 (省略) 三 憲法改正の手続と限界 ◆1 硬性憲法の意義 憲法には、高度の安定性が求められるが、反面において、政治・経済・社会の動きに適応する可変性も不可欠である。 この安定性と可変性という相互に矛盾する要請に応えるために考案されたのが、硬性憲法(rigid constitution)の技術、すなわち、憲法の改正手続を定めつつ、その改正の要件を厳格にするという方法である。 これは、最高法規たる憲法を保障する制度として、重要な意義を有する。 ただ、国家によって事情は異なるが、あまり改正を難しくすると、可変性がなくなり、憲法が違憲的に運用される恐れが大きくなるし、反対に、あまり改正を容易にすると、憲法を保障する機能が失われてしまう。 日本国憲法は、「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない」とし、国民による承認は国民投票において、「その過半数の賛成を必要とする」と定める(96条)。 「各議院の総議員の三分の二以上の賛成」と、国民投票における「過半数の賛成」という要件は、他国に比べて、硬性の度合が強い。 ◆2 憲法改正の手続 憲法の改正は、国会の発議、国民の承認、天皇の公布という三つの手続を経て行われる。 (一) 国会の発議 ここに「発議」とは、通常の議案について国会法などで言われる発議(それは原案を提出することを意味する)とは異なり、国民に提案される憲法改正案を国会が決定することを言う。 (1) 発案 憲法改正を発議するには、改正案が提示されなければならない。 この原案を提出する権能(発案権)が各議員に属することは言うまでもないが(通常の議案の場合は、国会法56条1項により、衆議院では20人以上、参議院では10人以上の賛成を要するが、憲法改正案についてはとくに要件を加重することも考えられる〔2007年の国会法改正で68条の2が追加され、「衆議院においては議員100人以上、参議院においては議員50人以上の賛成を要する」ことになった〕、内閣にも存するか否かについては、争いがある。 肯定説は、「国会の発議」は発案権者が議員に限られることを当然には意味しないこと、内閣の発案権を認めても国会審議の自主性は損なわれず、またそれは、議院内閣制における国会と内閣との「協働」関係からみて不思議なことではないこと、などを理由とする。 これに対して否定説は、憲法改正は国民の憲法制定権力(制憲権とも言う)の作用であるから、国民の最終的決定の対象となる原案の内容を確定する行為(憲法で言う「発議」)を国会が行うのは、制憲権思想からいって当然の理であり、この理を貫けば、「発議」の手続の一部をなすとも考えられる「発案」すなわち原案提出権は、議員のみに属すると解するのが憲法の精神に合致すること、内閣に発案権を認めても国会の自主的審議権が害されることはないとはいえ、改正案の提出権を法律案の提出権と同じに考えるのは、憲法と法律との形式的・実質的な相違を曖昧にする解釈であること、などを理由とする。 いずれの解釈が妥当か、俄かに断じ難い。 そのため、「憲法の本旨は、内閣の発案を認めるかどうかは、国会の意思による法律に委ねるという程度のものと解する」説にも、一理ある。 ただし、仮に否定説が妥当だとしても(私見はそれに傾くが)、内閣は実際には議員たる資格をもつ国務大臣その他の議員を通じて原案を提出することができるので、内閣の発案権の有無を論議する実益は乏しい。 (2) 審議 憲法・国会法に特別の規定がないので、審議の手続は法律案の場合に準じて行うことができると解される〔(現在は、国会法が改正され、第六章の2「日本国憲法改正の発議」、第11章の2「憲法審査会」、86条の2「憲法改正原案に関する両院協議会」が追加されている)〕。 ただ、定数足については、慎重な審議を要する案件であることに鑑み、総議員の三分の二以上の出席が必要ないし望ましいとする説が有力である。 しかし、三分の一以上とするか三分の二以上とするかは、法律の定めるところに委ねられていると解されるので、特別の規定がない以上は三分の一以上で足りる。 審議にあたり、国会が原案を自由に修正できることは、言うまでもない。 (3) 議決 各議院において、それぞれ総議員の三分の二以上の賛成を必要とする「総議員」の意味については、法定議員数か現在議員数か二説あるが、定数から欠員を差し引いた数と解する後説が妥当であろう。 両議院で三分の二以上の賛成が得られたとき、国会の発議が成立する。 議決のほかに、発議および国民に対する提案という特別の行為は必要とされない。 (ニ) 国民の承認 憲法改正は、国民の承認によって成立する。 この承認は、「特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票」によって行われる。 承認の要件とされる「過半数」の意味については、争いがあるが、有効投票の過半数と解するのが妥当であろう。 法律により投票総数の過半数と定めることも可能と解される。 このような国民投票による憲法改正決定の方式は、国民主権の原理と最高法規としての憲法の国民意思による民主的正当化の要請とを確保する最も純粋な手段と言うことができる。 もっとも現在まだ憲法改正国民投票法は制定されていない(*)(†)。 (*) 国民投票法の問題点 第一は、投票方法である。同時に多くの改正案が発議される場合は、相互に不可分の関係にあるものを一括して記載することが必要であろう。第二は、承認の効力発生時期である。投票の効力を争う訴訟の出訴期間経過後、その間に訴訟があれば判決確定後、投票の結果が確定すると考えるのが妥当であろう。 (†) 国民投票法(正式名は「日本国憲法の改正手続に関する法律」)が2007年に制定され、3年後の2010年5月18日に施行された。それによると、国会による改正の発議がなされると、その後60日から180日の間に国民投票が行われる(同2条1項)。その間に国民への広報事務を担当する機関として国会に国民投票広報協議会が設置される(国会法102条の11、国民投票法11条以下)。改正案に対する賛成・反対の「国民投票運動」は、選挙運動と比較すると相当規制が緩和されており、文書図書の規制、運動費用の規制、戸別訪問やインターネット上の運動の禁止もないが、公務員による運動や放送広告による運動は規制される。改正原案の発議は「内容において関連する事項ごとに区分して行う」(国会法68条の3)ことになっており、区分された案につき個別的に国民投票を行うことになる。そして、投票総数の二分の一を超えたとき国民の承認があったとされる(国民投票法126条1項)が、その場合の投票総数とは「憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を合計した数」(同98条2項)とされている。承認の通知を受けると総理大臣は直ちに公布の手続きをとる(同126条2項)。公布を行うのは天皇である(憲法7条1号)。国民投票に関し異議のある投票人は30日以内に東京高裁に訴訟を提起できるが(国民投票法127条)、訴訟の提起があっても国民投票の効力は停止しない(同130条)。なお、投票権者は「年齢満18年以上の者」(同3条)とされているが、そのために必要な法制上の措置がとられないかぎり(現時点でまだとられていない)、20歳以上の者とされている(同附則3条)。 (三) 天皇の公布 公布は「国民の名」で行われる。 これは、改正権者である国民の意思による改正であることを明らかにする趣旨である。 また、「この憲法と一体を成すものとして」とは、改正条項が「日本国憲法と同じ基本原理のうえにたち、同じ形式的効力をもつもの」であることを示す、と解する説が妥当であろう。 アメリカ合衆国憲法と同じ増補の方式を要求する趣旨だという特別の意味は、そこには含まれていない。 全部改正も、憲法改正権の限界を逸脱するものでないかぎり、必ずしも排除されているわけではないと解される。 ◆3 憲法改正の限界 このような憲法改正手続に従えば、いかなる内容の改正を行うことも許されるかと言えば、けっしてそうではない。 この問題は、憲法、人権、国民主権等の本質をどのように考えるか、という憲法の基礎理論と密接に関連する。 我が国では、国民の主権は絶対的である(制憲権は全能であり、改正権はその制憲権と同じである)と考える理論、ないし憲法規範には上下の価値の序列を認めることは出来ないと考える理論に基づいて、憲法改正手続によりさえすれば、いかなる内容の改正も法的に許されると説く無限界説もある。 しかし、法的な限界が存するとする説が通説であり、かつ、それが妥当と解される。 この限界説の論拠として説かれている理由で重要なものは、次の二つである。 (一) 権力の段階構造 民主主義に基づく憲法は、国民の憲法制定権力(制憲権)によって制定される法である。 この制憲権は、憲法の外にあって憲法を作る力であるから、実定法上の権力ではない。 そこで、近代憲法では、法治主義や合理主義の思想の影響も受けて、制憲権を憲法典の中に取り込み、それを国民主権の原則として宣言するのが、だいたいの例となっている。 また、その思想は、憲法改正を決定する最終の権限を国民(有権者)に与える憲法改正手続規定にも、具体化されている(日本国憲法96条の定める国民投票制はその典型的な例である)。 憲法改正権が「制度化された憲法制定権力」とも呼ばれるのは、そのためである。 このように、改正権の生みの親は制憲権であるから、改正権が自己の存立の基盤とも言うべき制憲権の所在(国民主権)を変更することは、いわば自殺行為であって理論的には許されない、と言わなければならない。 (ニ) 人権の根本規範性 近代憲法は、本来、「人間は生まれながらにして自由であり、平等である」という自然権の思想を、国民に「憲法を作る力」(制憲権)が存するという考え方に基づいて、成文化した法である(第一章四2参照)。 この人権(自由の原理)と(一)にふれた国民主権(民主の原理)とが、ともに「個人の尊厳」の原理に支えられ不可分に結び合って共存の関係にあるのが、近代憲法の本質であり理念である(第三章一2参照)。 従って、憲法改正権は、このような憲法の中の「根本規範」とも言うべき人権宣言の基本原則を改変することは、許されない(前頁の図を参照)。 もっとも、基本原則が維持されるかぎり、個々の人権規定に補正を施すなど改正を加えることは、当然に認められる。 (三) 前文の趣旨 日本国憲法は、前文で、人権と国民主権を「人類普遍の原理」だとし、「これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」と宣言している。 これは、ただ政治的希望を表明したものではなく、以上のような、憲法改正に法的な限界があるという理論を確認し、改正権に対して注意を促す意味をもっている。 ドイツ連邦共和国憲法が、国民主権と人権の基本原則に影響を及ぼす改正は許されないと定め(79条)、フランス第五共和制憲法が、共和政体を改正することはできないと定めている(89条)のも、同じ趣旨である。 (四) 平和主義・憲法改正手続 改正権に限界があるとすると、国内の民主主義(人権と国民主権)と不可分に結び合って近代公法の進化を支配してきた原則と言われる国際平和の原理も、改正権の範囲外にあると考えなくてはならない。 もっとも、それは、戦力不保持を定める9条2項の改正まで理論上不可能である、ということを意味するわけではない(現在の国際情勢で軍隊の保有はただちに平和主義の否定につながらないから)、と解するのが通説である。 なお、憲法96条の定める憲法改正国民投票制は、国民の制憲権の思想を端的に具体化したものであり、これを廃止することは国民主権の原理を揺るがす意味をもつので、改正は許されないと一般に考えられている。 ◆4 憲法の変遷 憲法の保障にとってきわめて重要な問題は、憲法規範は改正されないのに、その本来の意味が国家権力による運用によって変化することである。 もっとも、憲法も変転する社会の動態の下で「生ける法」であるから、憲法規範の本来の意味に変化が起こり、その趣旨・目的を拡充させるような憲法現実が存在すること、これは当然の現象で、とくに問題とする必要はない。 問題は、規範に真正面から反するような現実が生起し、それが、一定の段階に達したとき、規範を改正したのと同じような法的効果を生ずると解することができるかどうか、《そういう意味の》「憲法の変遷」が認められるか、ということである。 これについては、 ① 一定の要件(継続・反復および国民の同意等)が充たされた場合には、違憲の憲法現実が法的性格を帯び、憲法規範を改廃する効力をもつと解する説と、 ② 違憲の憲法現実は、あくまでも事実にしかすぎず、法的性格をもち得ないと解する説 とが、厳しく対立している。 基本的には②説の立場をとりながら、《政治的な》ルール(これをイギリス法に倣って憲法の習律〔convention〕と言ってもよい)として国家機関(議会・内閣)を拘束する一種の弱い法的性格をもつことを認める考え方もある、 およそ、法が法としての効力をもつには、国民を拘束し、国民に遵守を要求する「拘束性」の要素と、現実に守られていなければならないとする「実効性」の要素が必要である。 憲法変遷を肯定する説のうち問題であるのは、実効性が失われた憲法規範はもはや法とは言えない、という立場をとるものである。 しかし、いかなる段階で実効性が消滅したと解することができるのか、その時点を適切に捉えることは容易ではない。 また、実効性が大きく気傷つけられ、現実に遵守されていなくとも、法として拘束性の要素は消滅しないと解することは可能であり、将来、国民の意識の変化によって、仮死の状態にあった憲法規定が息を吹きかえすことはあり得る。 ①説の理論を安易に肯定することはできない。 ■3.芦部憲法論の致命的欠陥 ▼1.芦部憲法論の依拠する法概念理解(半世紀前の法学パラダイム) ※図が見づらい場合⇒こちら を参照 ※左記の他に実は、自然法または根本規範を認めず、憲法制定権力も認めない(特定時点の国民が保持するのはせいぜい「憲法典 constitutional code」(形式憲法)を制定ないし改廃する権力(つまり「国政 national policy」を決定する権力)であり、「国制 constitutional law」(国体法=実質憲法)を制定・改廃する権力ではない、とする見解もあり、そちらが妥当である。(→リベラル右派の「国民主権」論及び保守主義の「国民主権」批判 参照。この場合「国制」(実質憲法)は過去から現代に至る世代を重ねた国民の長年のプラクティスの中から徐々に形成されるものと理解される。すなわち法の支配) ※図が見づらい場合⇒こちら を参照 ※①宮澤俊義(ケルゼン主義者)・②芦部信喜(修正自然法論者)に代表される戦後日本の左翼的憲法学は「実定法を根拠づける“根本規範”あるいは“自然法”」を仮設ないし想定するところからその理論の総てが始まるが、そのようなア・プリオリ(先験的)な前提から始まる論説は、20世紀後半以降に英米圏で主流となった分析哲学(形而上学的な特定観念の刷り込みに終始するのではなく緻密な概念分析を重視する哲学潮流)を反映した法理学/法哲学(基礎法学)分野では、とっくの昔に排撃されており、日本でも“自然法”を想定する法理学者/法哲学者は最早、笹倉秀夫(丸山眞男門下)など一部の化石化した確信犯的な左翼しか残っていない。このように基礎法学(理論法学)分野でほぼ一掃された論説を、応用法学(実定法学)分野である憲法学で未だに前提として理論を展開し続けるのはナンセンスであるばかりか知的誠実さを疑われても仕方がない行いであり、日本の憲法学の早急な正常化が待たれる。(※なお、近年の左翼憲法論をリードし「護憲派最終防御ライン」と呼ばれている長谷部恭男は、芦部門下であるが、ハートの法概念論を正当と認めて、芦部説にある自然法・根本規範・制憲権といった超越的概念を明確に否定するに至っている。) ▼2.ハートの法概念理解(現代の世界標準の法学パラダイム) ※サイズが画面に合わない場合はこちら 及びこちら をクリック願います。 ※上記のように、ハートの法=社会的ルール説は、現実の法現象について詳細で明晰な分析モデルを提供しており、特定の価値観・政治的イデオロギーに基づく概念ピラミッドに過ぎない法=主権者意思[命令]説の法体系モデルを、その説得力において大幅に凌駕している。 ※上図について、詳細な解説は法と権利の本質に関する2つの考え方へ。 ▼3.(参考)長谷部恭男による芦部説の否定 自然法に基礎を置く根本規範・憲法制定権力が憲法典を授権する、とする芦部説は、その門下であり近年の左翼リベラル派の護憲論(憲法改正反対論)の中心的論者となっている長谷部恭男(東大法科大学院長)によってさえ以下のように明白に否定されている。 あえて憲法制定権力という概念を用いてこの問題-なぜわれわれは憲法を尊重すべきか-に答えようとするならば、より説得力のある途は、おそらく清宮四郎や芦部信喜がとった立場、つまり超実定的政治道徳たる根本規範によって拘束され、その授権を受けた憲法制定権力なるものを想定する途であろう。・・・(中略)・・・実定法体系を超える政治道徳に従い拘束されることによって正当化された憲法制定権力の行使の結果であるからこそ、現在の憲法典に従うべきことになる。しかし、そうであれば、むしろ憲法制定権力概念は無用の長物であって、直接に憲法典の道徳的妥当性、つまり超実定的政治道徳との整合性を論ずれば足りるのではないだろうか。憲法制定権力概念そのものには憲法典を正当化する力はなく、すべての正当化の力がその背後にある政治道徳に求められるのであれば、やはり憲法制定権力を持ち出す必要はないように思われる。それは不要な剰余ではないか。 憲法制定権力は、世界の存在を証明するために措定された人格神と同等の概念である。世界を創造する神という概念による世界の存在証明が筋の通ったものではありえないのと同様-(中略)-憲法制定権力は憲法の存在と妥当性について筋の通った説明を与えることはできない。 ※長谷部恭男『憲法の境界 』p.11およびp.22より抜粋 ■4.参考図書 『法学 (ヒューマニティーズ) 』 (中山竜一:著 (2009年))《目次》1. 法学はどのようにして生まれたか(なぜ法の歴史について学ぶ必要があるのか (西洋法の歴史 ほか)2. 生きられる空間を創る―法学はどんな意味で社会の役に立つのか(法に期待される役割と背景にある思想 (活動促進と紛争解決―民事法の役割 ほか)3. 制度知の担い手となる―法学を学ぶ意味とは何か(法学を学ぶ意味とは? (法的思考のいくつかの特徴―哲学との対比 ほか)4. 法学はいかにして新たな現実を創り出すのか―法学と未来 (法的思考で現実は変えられるか、難事案をどのように判断するか(一)―ドゥオーキンの構成的解釈 ほか)5. 法学を学ぶために何を読むべきか (BOOK GUIDE) ドイツ系(大陸系)哲学をベースにした従来の観念論的な「法哲学」ではなく20世紀後半以降に大発展した英米系分析哲学をベースとする「法理学」への扉を開く一冊。左右の全体主義に陥らない法学基礎理論の第一歩として非常にお勧め。なお、これとの対比で従来型の特定の観念・思想ゴリオシ型の「法哲学」の教科書として、笹倉秀夫『法哲学講義 』を挙げておくので、興味のある人はこの両者の法理論を比較してみられるとよい。(笹倉秀夫氏は丸山眞男の弟子で、同書も強度の左翼思想と自虐的史観に満ちており、現在の目で見ると明らかに特定思想のゴリオシが目立ち失笑ものである) 『二十世紀の法思想』 (中山竜一:著 (2000年))《目次》第1章 20世紀法理論の出発点―ケルゼンの純粋法学第2章 法理論における言語論的転回―ハートの『法の概念』補論 ハート理論における「法と道徳」第3章 解釈的実践としての法―ドゥオーキンの解釈的アプローチ第4章 ポストモダン法学―批判法学とシステム理論補論 脱構築と正義―デリダ「法の力」第5章 むすび 『法学(ヒューマニティーズ)』と併せて読んで欲しい。20世紀後半に起こった、ケルゼンに代表されるドイツ系(大陸哲学系)法学から、ハートに代表される英米系(分析哲学系)法学へのパラダイム・シフト(法理論における言語論的転回)に焦点を当てた好著。なお20世紀哲学の最大事件「言語論的転回」については『分析哲学講義』(青山拓央:著) が分かり易い。 『自由の条件』(全3巻) (F.A.ハイエク著(1960))《目次》第一部 自由の価値第二部 自由と法第三部 福祉国家における自由 自由主義の真髄を解き明かしてM.サッチャー(英元首相)のバイブルといわれた名著であり、自由と法の関係についてきちんとした知識を持つ上で必読の3巻本。続編の『法と立法と自由 』も3巻本で、一冊一冊が高価だが、図書館などで見つけて目を通して欲しい。論旨明快なため、内容はさほど難しくないはず。 『法の概念』 (H.L.A.ハート著(1961年)) 20世紀後半の法理論に大転回をもたらした記念碑的な一冊であり、現在の法を学ぶ者は避けては通れない名著。しかし一般向けにも興味深いテーマを多く扱っており、また用語も難解でないので読みやすい。法学徒は必読だろうが、そうでない普通の人にもオススメできる。《以下概要》本書では、まず「法は威嚇による命令である」という説を批判する。その上で、法を第一次的ルールと第二次的ルールとに分ける。第一次的ルールとは、制裁をもってして何らかの行動を強制するものである。第二私的ルールとは、法として有効である権能を与える(契約・立法・裁判など)ものである。法は不確定性をともなうので、法の周縁部においては常に解釈がともなう。他。 ■5.ご意見、情報提供 ↓これまでの全コメントを表示する場合はここをクリック +... 以下は最新コメント表示 名前 ラジオボタン(各コメントの前についている○)をクリックすることで、そのコメントにレスできます。 ■左翼や売国奴を論破する!セットで読む政治理論・解説ページ 政治の基礎知識 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 政治思想(用語集) リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る ※別題「デモクラシーの真実」 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ※別題「リベラリズムの真実」 保守主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ ナショナリズムとは何か ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 国家解体思想(世界政府・地球市民)の正体 左派・左翼とは何か 右派・右翼とは何か 中間派に何を含めるか 「個人主義」と「集産主義」 ~ ハイエク『隷従への道』読解の手引き 最速!理論派保守☆養成プログラム 「皇国史観」と国体論~日本の保守思想を考える 日本主義とは何か ~ 日本型保守主義とナショナリズムの関係を考える 右翼・左翼の歴史 靖國神社と英霊の御心 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書) 国体とは何か② ~ その他の論点 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) 歴史問題の基礎知識 戦後レジームの正体 「法の支配(rule of law)」とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 立憲主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 正統性とは何か ~ legitimacy ・ orthodoxy の区別と、憲法の正統性問題 自然法と人権思想の関係、国体法との区別 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 日本国憲法改正問題(上級編) ※別題「憲法問題の基礎知識」 学者別《憲法理論-比較表》 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 人気ブログランキングへ
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自殺当日も、弁当でいじめか…遺品の弁当箱には、母が入れたおかずとは別のものが★7 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190375456/ 【社会】「いじめが要因の1つ」…高3自殺で学校側認める - 神戸 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190384316/ 【神戸・高3自殺】 陰毛そられ「下半身写真、ネットに掲載された」 自殺生徒、遺書に記す…いじめ同級生、サイトに手を加える?★7 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190386318/ 【神戸・高3自殺】 自殺当日も、弁当でいじめか…遺品の弁当箱には、母が入れたおかずとは別のものが★8 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190398790/ 【神戸・高3自殺】 陰毛そられ「下半身写真、ネットに掲載された」 自殺生徒、遺書に記す…いじめ同級生、サイトに手を加える?★8 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190398893/ 【神戸・高3自殺】 陰毛そられ「下半身写真、ネットに掲載された」 自殺生徒、遺書に記す…いじめ同級生、サイトに手を加える?★9 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190431096/ 【神戸・高3自殺】 陰毛そられ「下半身写真、ネットに掲載された」 自殺生徒、遺書に記す…いじめ同級生、サイトに手を加える?★10 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190434300/ 【神戸・高3自殺】集金役のフットサルDQN、「財務大臣」と呼ばれていた http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190438978/ 【神戸・高3自殺】 陰毛そられ「下半身写真、ネットに掲載された」 自殺生徒、遺書に記す…いじめ同級生、サイトに手を加える?★11 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190457558/ 【神戸・高3自殺】 自殺当日も、弁当でいじめか…遺品の弁当箱には、母が入れたおかずとは別のものが★9 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190459137/ 【神戸・高3自殺】 自殺当日も、弁当でいじめか…遺品の弁当箱には、母が入れたおかずとは別のものが★10 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190475663/ 【神戸・高3自殺】 陰毛そられ「下半身写真、ネットに掲載された」 自殺生徒、遺書に記す…いじめ同級生、サイトに手を加える?★12 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190476595/ 【神戸・高3自殺】遺書に「世界一の幸せ者」 高3の心の軌跡まだ見えず http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190479229/ 【神戸・高3自殺】 自殺当日も、弁当でいじめか…遺品の弁当箱には、母が入れたおかずとは別のものが★11 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190490767/ 【神戸・高3自殺】 自殺当日も、弁当でいじめか…遺品の弁当箱には、母が入れたおかずとは別のものが★12 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190531073/ 【神戸・高3自殺】 自殺当日も、弁当でいじめか…遺品の弁当箱には、母が入れたおかずとは別のものが★13 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190553970/ 【神戸・高3自殺】遺族「なぜ防げなかったか学校は説明を」 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190564095/ 【神戸・高3自殺】 自殺当日も、弁当でいじめか…遺品の弁当箱には、母が入れたおかずとは別のものが★13 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190570110/ 【神戸・高3自殺】遺族「なぜ防げなかったか学校は説明を」★2 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190604657/ 【神戸・高3自殺】遺族「なぜ防げなかったか学校は説明を」★3 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190628422/ 【神戸・高3自殺】被害生徒の下半身などを掲載したサイトは、被害生徒の自宅PCで作成 サイトには被害生徒の実名や住所などが掲載 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190628893/ 【神戸・高3自殺】被害生徒の裸下半身開脚動画を掲載したサイトは、被害生徒の自宅PCで作成 多くの生徒がこのサイトを知っていた★2 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190637806/ 【神戸・高3自殺】逮捕されたフットサル少年は「財務大臣」と呼ばれ集金役を担っていた★2 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190642951/ 【神戸・高3自殺】別の同級生2人を恐喝未遂容疑で逮捕へ [09/25] http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190693439/ 【神戸・高3自殺】 「遊びのつもりだった」 金要求で、さらに同級生2人を逮捕…犯意を否認 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190698951/ 【神戸・高3自殺】 「遊びのつもりだった」 金要求で、さらに同級生2人を逮捕…犯意を否認★2 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190707303/ 【神戸・高3自殺】 「遊びのつもりだった」 金要求で、さらに同級生2人を逮捕…犯意を否認★3 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190713773/ 【神戸・高3自殺】 「遊びのつもりだった」 金要求で、さらに同級生2人を逮捕…犯意を否認★4 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190720321/ 【神戸・高3自殺】 「倍の額を払うか、リアル退学か…無理なら登校拒否になるまでメンバー勢ぞろいで…」 同級生のメール脅迫文 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190723602/ 【神戸・高3自殺】 「遊びのつもりだった」 金要求で、さらに同級生2人を逮捕…犯意を否認★5 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190726162/ 【神戸・高3自殺】 「倍の額を払うか、リアル退学か…無理なら登校拒否になるまでメンバー勢ぞろいで…」 同級生のメール脅迫文★2 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190729482/ 【神戸・高3自殺】 「遊びのつもりだった」 金要求で、さらに同級生2人を逮捕…犯意を否認★6 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190734547/ 【神戸・高3自殺】 「倍の額を払うか、リアル退学か…無理なら登校拒否になるまでメンバー勢ぞろいで…」 同級生のメール脅迫文★3 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190736145/ 【神戸・高3自殺】 「遊びのつもりだった」 金要求で、さらに同級生2人を逮捕…犯意を否認★7 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190744102/ 【神戸・高3自殺】 「倍の額を払うか、リアル退学か…無理なら登校拒否になるまでメンバー勢ぞろいで…」 同級生のメール脅迫文★4 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190752917/ 【神戸自殺】メールに「リンチされるぞ」逮捕少年ら追及へ…いじめ自殺 弁護人は「慎重な捜査を求める」 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190756506/ 【神戸・高3自殺】 「倍の額を払うか、リアル退学か…無理なら登校拒否になるまでメンバー勢ぞろいで…」 同級生のメール脅迫文★5 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190770850/ 【神戸・高3自殺】 「倍の額を払うか、リアル退学か…無理なら登校拒否になるまでメンバー勢ぞろいで…」 同級生のメール脅迫文★6 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190786185/ 【神戸・高3自殺】 「遊びのつもりだった」 金要求で、さらに同級生2人を逮捕…犯意を否認★8 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190790912/ 【神戸・高3自殺】インターネットに逮捕少年らの個人情報流出 学校側、法務局へ人権侵犯被害の申告を検討 [09/26] http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190791544/ 【神戸・高3自殺】 「2ちゃんねる」に、逮捕少年らの名前流出&中傷の書き込み殺到→学校側、人権侵害被害申告へ http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190791696/ 【神戸・高3自殺】 “2ちゃんねるで” 逮捕少年らの名前流出に加え、中傷の書き込みも殺到→学校側、人権侵害被害申告へ★2 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190794455/ 【神戸・高3自殺】 「倍の額を払うか、リアル退学か…無理なら登校拒否になるまでメンバー勢ぞろいで…」 同級生のメール脅迫文★7 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190794564/ 【神戸・高3自殺】 “2ちゃんねるで” 逮捕少年らの名前流出に加え、中傷の書き込みも殺到→学校側、人権侵害被害申告へ★3 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190798256/ 【神戸・高3自殺】 “2ちゃんねるで” 逮捕少年らの名前流出に加え、中傷の書き込みも殺到→学校側、人権侵害被害申告へ★4 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190800575/ 【神戸・高3自殺】 “2ちゃんねるで” 逮捕少年らの名前流出に加え、中傷の書き込みも殺到→学校側、人権侵害被害申告へ★5 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190803476/ 【神戸・高3自殺】 “2ちゃんねるで” 逮捕少年らの名前流出に加え、中傷の書き込みも殺到→学校側、人権侵害被害申告へ★6 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190806277/ 【神戸・高3自殺】 “2ちゃんねるで” 逮捕少年らの名前流出に加え、中傷の書き込みも殺到→学校側、人権侵害被害申告へ★7 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190808512/ 【神戸・高3自殺】 “2ちゃんねるで” 逮捕少年らの名前流出に加え、中傷の書き込みも殺到→学校側、人権侵害被害申告へ★8 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190810267/ 【神戸・高3自殺】 “2ちゃんねるで” 逮捕少年らの名前流出に加え、中傷の書き込みも殺到→学校側、人権侵害被害申告へ★9 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190812294/ 【神戸・高3自殺】 “2ちゃんねるで” 逮捕少年らの名前流出に加え、中傷の書き込みも殺到→学校側、人権侵害被害申告へ★10 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190814388/ 【神戸・高3自殺】「時期尚早」・・・私立高、逮捕3少年の処分決定を見送り http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190815978/ 【神戸・高3自殺】 “2ちゃんねるで” 逮捕少年らの名前流出に加え、中傷の書き込みも殺到→学校側、人権侵害被害申告へ★11 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190816238/ 【神戸・高3自殺】 “2ちゃんねるで” 逮捕少年らの名前流出に加え、中傷の書き込みも殺到→学校側、人権侵害被害申告へ★12 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190818994/ 【神戸・高3自殺】 “2ちゃんねるで” 逮捕少年らの名前流出に加え、中傷の書き込みも殺到→学校側、人権侵害被害申告へ★13 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190821972/ 【神戸・高3自殺】「時期尚早だ」・・・私立高、逮捕3少年の処分決定を見送る★2 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190822497/ 【神戸・高3自殺】 “2ちゃんねるで” 逮捕少年らの名前流出に加え、中傷の書き込みも殺到→学校側、人権侵害被害申告へ★14 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190824933/ 【神戸・高3自殺】 “2ちゃんねるで” 逮捕少年らの名前流出に加え、中傷の書き込みも殺到→学校側、人権侵害被害申告へ★15 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190829231/ 【神戸・高3自殺】 “2ちゃんねるで” 逮捕少年らの名前流出に加え、中傷の書き込みも殺到→学校側、人権侵害被害申告へ★16 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190836731/ 【神戸・高3自殺】 “2ちゃんねるで” 逮捕少年らの名前流出に加え、中傷の書き込みも殺到→学校側、人権侵害被害申告へ★17 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190845006/ 【神戸・高3自殺】 “2ちゃんねるで” 逮捕少年らの名前流出に加え、中傷の書き込みも殺到→学校側、人権侵害被害申告へ★18 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190849067/ 【神戸・高3自殺】 “2ちゃんねるで” 逮捕少年らの名前流出に加え、中傷の書き込みも殺到→学校側、人権侵害被害申告へ★19 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190853295/ 【神戸・高3自殺】 “2ちゃんねるで” 逮捕少年らの名前流出に加え、中傷の書き込みも殺到→学校側、人権侵害被害申告へ★20 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190857620/ 【神戸・高3自殺】 逮捕の同級生 「もっともっと長生きさせてやれたと思う」「自殺の兆候はたくさんあった」…作文提出 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190860970/ 【神戸・高3自殺】 “2ちゃんねるで” 逮捕少年らの名前流出に加え、中傷の書き込みも殺到→学校側、人権侵害被害申告へ★21 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190861077/ 【神戸・高3自殺】 “2ちゃんねるで” 逮捕少年らの名前流出に加え、中傷の書き込みも殺到→学校側、人権侵害被害申告へ★22 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190865192/ 【神戸・高3自殺】 “2ちゃんねるで” 逮捕少年らの名前流出に加え、中傷の書き込みも殺到→学校側、人権侵害被害申告へ★23 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190869443/ 【神戸・高3自殺】 逮捕の同級生 「もっと長生きさせてやれた」「自殺の兆候たくさんあった」「救えず悔しい」…作文提出★2 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190869539/ 【神戸・高3自殺】 “2ちゃんねるで” 逮捕少年らの名前流出に加え、中傷の書き込みも殺到→学校側、人権侵害被害申告へ★24 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190873650/ 【神戸・高3自殺】 “2ちゃんねるで” 逮捕少年らの名前流出に加え、中傷の書き込みも殺到→学校側、人権侵害被害申告へ★25 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190879069/ 【神戸・高3自殺】 “2ちゃんねるで” 逮捕少年らの名前流出に加え、中傷の書き込みも殺到→学校側、人権侵害被害申告へ★26 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190883604/ 【神戸・高3自殺】 逮捕の同級生 「もっと長生きさせてやれた」「自殺の兆候たくさんあった」「救えず悔しい」…作文提出★3 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190884256/ 【神戸・高3自殺】 “2ちゃんねるで” 逮捕少年らの名前流出に加え、中傷の書き込みも殺到→学校側、人権侵害被害申告へ★27 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190888282/
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●国連 ラインナップ 0701 国連予算の日本分担率16%に減少…低成長が影響? [読売] 0608 国連 副事務総長が米批判、これに米反発し関係は険悪化 [毎日] 0521 日本の国連改革案は絶望的…今総会中、反対根強く [読売] 0518 国連平和構築委メンバー、日本など31カ国決定 [朝日] 0510 国連、人権理事国に47か国選出…中国・キューバも [読売] 0508 食糧見返りに国連職員らが買春 リベリア NGO報告 [朝日] 0426 国連安保理、スーダン・ダルフール紛争で初の制裁決議 [読売] 0401 決議乱発、報告書1200件…国連が業務見直し [読売] 0328 国連人権委、60年の歴史に幕…人権理に改組 [読売] 0316 国連人権理事会創設 途上国結束、米が孤立 [毎日] 0316 国連人権理事会 決議案を採択、米は反対 6月発足へ [朝日] 0303 国連人権理創設が暗礁に、米が設立決議案に猛反対 [読売] 0228 国連人権理事会の創設案、米が拒絶「投票求め反対する」 [朝日] 0224 PKO要員が少女ら性的虐待、05年に170人処分 [読売] 0218 米国と途上国、国連改革で対立 米議員の手紙に猛反発 [朝日] 米国連大使:時間厳守で連日報告を 安保理議長として苦言 [毎日] 国連:PKO物資調達めぐり300億円超の不正支出 [毎日] 安保理「6増」新改革案、日本がG4に説明 [読売] 国連、PKOめぐる不正調達で職員8人を停職に [読売] 国連、初の暫定予算に各国合意 支出は半年分のみ認定 [朝日] 国連予算、大詰めの調整続く・途上国が9カ月分を逆提案 [日経] 米国連大使:予算協議に柔軟姿勢 国連事務局改革、条件に [毎日] 国連「平和構築委」新設へ 紛争後の国家を長期支援 [朝日] 日本に一切触れず=安保理改革で報告-国連総会議長 [時事] PKO要員180人、エリトリア退去 国連安保理が決定 [朝日] 国連でまた「ボルトン」ショック 予算人質に改革を要求 [朝日] 国連事務総長のアジア歴訪は延期…予算問題が切迫? 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[読売] 【ニューヨーク=白川義和】2007~09年の国連予算の分担率を現行の方式で算定した場合、日本の分担率は現在の19・5%から約16%まで下がることが、国連分担金委員会の試算で判明した。 複数の関係筋が29日、明らかにした。 分担率は各国の「支払い能力」に応じて決める原則で、加盟国全体の国民総生産(GNP)に占める各国のGNP比率を基に算出。途上国には一定の割引がある。今年は算定方式を新たに決めるため、各国から改定案が出されているが、日本は現行方式のままでも低経済成長で「自然減」となる形だ。 専門家で構成する分担金委の試算では、1999年から2004年まで6年間のデータを基にすると、日本の分担率は16・6%。02~04年までの3年間のデータでは15・8%となる。現行の算定方式は両者の平均を取っており、16・2%になる。中国は経済成長を反映し、現在の2・1%から2・7%に上昇する。 試算結果は9月、国連総会第5委員会に報告され、加盟国による審議が始まる。日本は「地位と責任に応じた負担」を求め、常任理事国の分担率を「3%または5%以上」とする案を出している。この場合、日本の分担率は15~16%となるが、引き上げの標的となる中国とロシア(現在の分担率1・1%)は「政治的な提案」と反発。分担金委の試算報告にも、日本案は含まれない見通しとなっている。 米国も中国の負担増を狙った改定案を出しているが、決定には全加盟国の合意を必要とするため、現行方式の大幅な変更は見込めない。 (2006年7月1日3時4分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/world/news/20060701id01.htm 0608 国連 副事務総長が米批判、これに米反発し関係は険悪化 [毎日] 【ニューヨーク坂東賢治】国連のブラウン副事務総長が「米国は国連をひそかに外交の道具に使いながら、国連を守ろうとしない」などと米政権の国連政策を批判し、ボルトン米国連大使が7日、「最悪の誤り」と撤回を求めた。米国と国連事務局との関係険悪化にもつながりかねない状況になっている。 ブラウン氏は6日、ニューヨークでの講演で「国連の平和維持活動は米国の作戦よりも効率がいい」「(保守的な)FOXニューズなどの中傷のせいで、米国と国連の建設的な関係が知られていない」などと辛口の表現を交えて米国内の国連批判に反論。さらに国連予算や人権理事会をめぐる米国の姿勢に、「穏健な国さえ、米国が国連を弱体化させようとしていると疑っている」と語り、このままでは「国連が失われる」と危機感を訴えた。 ボルトン大使は7日、アナン氏に「89年にあなたを知って以来、国連高官として最悪の誤りだ」と抗議し、事務総長として発言を否定するよう要求。記者団に「米国民への批判であり、国際公務員として規則違反だ」と語った。 しかし、国連報道官は「アナン氏は演説を支持している」と表明。ブラウン氏も7日、「極めて親米的なスピーチだ」と述べ、反発をかわした。 ブラウン氏は国連経験の長い英国人。米政府からの信頼も厚いといわれ、今年4月にアナン事務総長の官房長から副事務総長に昇格した際には米国寄りの人事との見方もあった。 毎日新聞 2006年6月8日 22時02分 (最終更新時間 6月8日 22時29分) URL http //www.mainichi-msn.co.jp/kokusai/news/20060609k0000m030138000c.html 0521 日本の国連改革案は絶望的…今総会中、反対根強く [読売] 日本が目指してきた国連安全保障理事会の拡大や国連分担金見直しなどの改革案は、9月初旬までの今国連総会期間中の実現が絶望的になった。 中国や途上国の反対が根強く、欧米諸国の間でも支持が広がっていない。政府内では「国連改革は中長期的な課題になった」との見方も出ている。 麻生外相は18日、来日していた国連のアナン事務総長との会談で「国連総会中に安保理改革を進展させるべく、具体案を模索している」と語り、新たな安保理改革決議案を早期にまとめたいとの考えを示した。 だが、日本外交の悲願である安保理常任理事国入りは「袋小路」に陥っている。日本が昨年、ドイツ、インド、ブラジルと提出した「G4決議案」は廃案になった。政府は「国際社会に影響力が強い米国の支持が得られなかったため」(外務省幹部)として、米国の「お墨付き」を最優先し、G4のドイツなどとも協調する「二また戦略」を描いてきた。 しかし、米国は日本の常任理事国入りに賛同しながらも、安保理拡大に慎重な立場を変えていない。日本が今年初め、安保理を6議席拡大する独自の決議案を示した際も、「安保理拡大は最小限に」とする米国に配慮した案にもかかわらず、支持しなかった。 政府内では「米国とG4両方の支持獲得は不可能」との声も漏れる。昨年より安保理改革の注目度が下がっていることも、マイナス要因だ。 独自案提出が困難と判断した日本は安保理改革を攻める前に、米国が関心を寄せる国連分担金見直しや、事務局改革などの“外堀”を先に埋める作戦に切り替えた。日本の分担金見直し案は、常任理事国に「拒否権などの特権を持つ以上、相応の負担をしてもらう」とし、分担率に3%か5%の下限を設ける。 しかし、分担率が約2%の中国、約1%のロシアは負担増に反発し、結局、議論は打ち切られた。日本は試算などの手続きを省略し、最初から実質協議に入ることも検討しているが、事態打開につながるかは不透明だ。与党内では、「外務省は常任理事国拡大案をごそごそいじっているが、国民にきちんとした説明がない」(自民党議員)との不満もくすぶっている。 (2006年5月21日1時23分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060520iaw5.htm 0518 国連平和構築委メンバー、日本など31カ国決定 [朝日] 2006年05月18日00時25分 国連総会は16日、紛争後の復興を支えるために新設する「平和構築委員会」の常設機関となる組織委員会のメンバーとして、日本など31カ国を確定させた。6月はじめに最初の会合を開き、支援の対象国や運営方法について決定する。 同委員会の創設は昨年9月の特別首脳会議で、国連改革の目玉の一つとして合意。個別の事例ごとに関係国による委員会が設置されるが、全体の活動については常設の組織委員会が決定に携わる。 31カ国の内訳は、総会、安全保障理事会、経済社会理事会から7カ国ずつ、財政的貢献の大きい国、軍事や警察分野での人的貢献の高い国から5カ国ずつで、日本は財政的貢献を理由に選ばれた。 URL http //www.asahi.com/international/update/0518/002.html 0510 国連、人権理事国に47か国選出…中国・キューバも [読売] 【ニューヨーク=白川義和】国連総会は9日、新設の国連人権理事会の理事国選挙を行い、立候補した74か国から47か国を選出した。 アジアからは日本、中国、韓国、インドなどが入った。 人権理事会は国連改革の目玉の一つ。スーダンやジンバブエなど人権侵害国のメンバー入りで信頼性が低下していたジュネーブの人権委員会に代わって3月に創設を決定した。今回の選挙でもキューバ、サウジアラビア、中国、ロシア、パキスタン、アゼルバイジャンといった国際人権団体が問題視する国が理事国に選ばれたことから、改革の「限界」が浮き彫りになった。 当選には国連全加盟国の過半数にあたる96か国以上の支持票が必要で、スーダンやジンバブエは立候補を見送った。問題国に指摘されていたイラン、ベネズエラは落選。米国は選出基準に問題があるとして立候補せず、メンバー国の構成や今後の運営をみて来年以降に出馬するかどうかを決める、としている。 47か国は抽選で3分の1ずつ、1~3年の任期に分けられ、毎年改選される。次回改選からは任期3年となる。日本の最初の任期は2年。初会合は6月に開かれる。 (2006年5月10日11時11分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/world/news/20060510i203.htm 0508 食糧見返りに国連職員らが買春 リベリア NGO報告 [朝日] 2006年05月08日20時42分 英国のNGO「セーブ・ザ・チルドレン」は8日、内戦から復興中の西アフリカ・リベリアで、国連職員やNGOのスタッフらが、食糧などと引き換えに18歳未満の少女と性的関係を持っている、とする報告書を発表した。 同NGOは、リベリア各地で18歳未満の子ども158人を含む計325人から聞き取り調査をした。その結果、調査対象者が住む国内避難民キャンプや村落で、少女の半数以上が食糧やわずかな金と引き換えに、国連の平和維持部隊員や「世界食糧計画(WFP)」などの国連機関職員、国内外のNGO職員、リベリア政府の教師や警官らと性的関係を持っている実態が浮かんだ。8歳の少女が売春した例もあるという。 リベリアでは今年1月に新政府が発足したばかり。収入につながる仕事が無く、両親が子どもに売春を強要するケースも多いという。 アフリカでは、コンゴ(旧ザイール)などで、国連平和維持部隊の要員による少女買春が明らかになっている。 URL http //www.asahi.com/international/update/0508/013.html 0426 国連安保理、スーダン・ダルフール紛争で初の制裁決議 [読売] 【ニューヨーク=白川義和】大量の死者や避難民が出ているスーダン西部ダルフール地方の紛争で、国連安全保障理事会は25日、スーダン軍や反政府武装勢力、民兵組織の各幹部計4人の渡航禁止と資産凍結を全加盟国に求める決議案を賛成多数で採択した。 同紛争での対個人制裁発動は初めて。 中国とロシア、カタールは棄権した。中露は「進行中の和平協議に悪影響を与える」として、拒否権行使も辞さない姿勢だったが、和平協議の月内妥結を求める安保理議長声明を同時に採択することで妥協した。 ダルフールでは、黒人系の反政府武装勢力と、政府の支援を受けているとされるアラブ系民兵組織の戦闘で、住民の殺害や略奪、レイプが横行した。 紛争による避難民は200万人、飢餓や病気などによる死者は18万人とされ、今なお不安定な状況が続いている。 (2006年4月26日10時20分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/world/news/20060426i202.htm 0401 決議乱発、報告書1200件…国連が業務見直し [読売] 【ニューヨーク=白川義和】国連が安全保障から人権、開発まで幅広い分野にわたる業務の見直しに乗り出した。 国連総会や安全保障理事会などの決議に基づく報告書作成や機構設置、会議開催などの業務が肥大化し、不要なものや重複する事例が目立っているためだ。 業務の恩恵を受ける途上国の反発は必至で、見直しを推進する米国などとの激しい戦いが予想される。 アナン事務総長は30日、加盟国に業務見直しを求める報告書を発表した。 31日には、インターネットで総計9000件にのぼる業務の個別の内容を検索するシステムが稼働し、見直し対象の具体的検討が始まった。業務の見直しは過去50年間、行われてこなかった。 アナン報告書によると、国連事務局は決議などに基づき、2005年1年間だけで1200もの報告書を作成した。職員はデスクワークに追われる一方、加盟国も報告書をすべて読む余裕はなく、国連の非効率性と官僚主義を象徴している。 報告書は一例として、国連諸機関で決定されたアフリカの開発促進に関する業務が重複しているとし、統合の必要性を指摘した。東京都内にある国連大学の活動も、他の国連研究機関との連携を強めるべきだとしている。 決議の乱発や業務重複の背景には、開発援助などで「既得権益」を維持したい途上国グループが数の力で総会の主導権を握り、前例を踏襲し続けていることがある。米国はこの問題を国連改革の最重要課題としており、6月に期限が切れる国連暫定予算の更新を「人質」に断行を迫る構えだ。 (2006年4月1日16時28分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/world/news/20060401i106.htm 0328 国連人権委、60年の歴史に幕…人権理に改組 [読売] 第62回国連人権委員会は27日、今会期での委員会廃止を宣言して閉幕、1946年の設立以来、約60年の歴史に幕を閉じた。 世界人権宣言の起草などで歴史的な役割を果たした人権委は、国連総会で15日に採択された決議で人権理事会への改組が決定。5月に理事国47か国を選出し、6月に初会合を開く。(ジュネーブ支局) (2006年3月28日0時59分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/world/news/20060327id30.htm 0316 国連人権理事会創設 途上国結束、米が孤立 [毎日] 15日、人権理事会の創設を決めた国連総会で不満を表明する米国のボルトン大使(右)=ロイター 世界各地の人権侵害に改善勧告などを行う国連人権理事会が6月に正式発足することが15日、決まった。だが、圧倒的多数で採択された創設決議案に対し、最後まで反対を貫いた米国の孤立が際立った。米国は人権侵害国を一掃しようと、より高いハードルを求めたが、先進国から“標的”にされかねない発展途上国は強く反発した。「人権のとりで」創設をめぐる加盟各国の思惑と今後の課題を探った。 ◇実効性に疑問残す 「賛成170票、反対4票、棄権3票」。ニューヨークの国連総会本会議場。電光掲示板に投票結果が表示され、エリアソン総会議長が票数を読み上げると、各国の国連大使らの大きな拍手がしばらく続いた。だが、会議場の米国席で、ボルトン国連大使は拍手の輪に加わらず、ぶぜんとした表情を浮かべていた。 「本当に試されるのは理事会メンバーの質や、深刻な人権侵害に対処する効果的な対策が取れるかということだ」。決議採択を受け、ボルトン大使は「問題国家」としてスーダン、キューバ、イラン、ジンバブエ、ベラルーシ、ミャンマーの6カ国を名指しし、同理事会の実効性を注視する姿勢を示した。また、記者団から「改革が実現したと米議会に報告するつもりか」と聞かれ、「ノーだ。だからこそ、反対票を投じた」と答えた。 不満が残るとはいえ、米政権は5月9日の理事会メンバー選出、6月19日の発足に向け、理事会運営に協力する意向を表明した。分担金拠出凍結などの強硬措置は取らないという。だが、メンバーへの名乗りを上げるのかなど今後の戦略は明確でない。議会保守派の一部には反発の声もある。 一方、発展途上国の中で有数の発言力を持つパキスタンのアクラム国連大使は「採択された決議には、途上国、特にイスラム諸国が恣意的かつ差別的な標的とならないための十分な防御策が盛り込まれていない」と批判する。土壇場で賛成に転じたキューバも総会演説で「グアンタナモ米軍基地(キューバ)やアブグレイブ刑務所(イラク)で起こった拷問や深刻な人権侵害で、責任を認めるよう米国に求める決議採択が可能だろうか」と人権理事会の実効性に疑問を投げかけた。 多くの途上国には理事会で、米国など先進国から「人権侵害国」のレッテルを張られかねないとの不信感がある。それでも「反対」することで米国に「同調」することは避け、大半が議長案を支持した。 ボルトン大使は昨夏の就任以来、矢継ぎ早に国連改革案を提示。昨年末には国連予算で初めて「半年間に限った支出制限」を勝ち取るなど一定の成果を収めてきた。だが今回、人権理事会創設の攻防では、途上国が多数を占める総会の力を見せ付けられた。今後、国連改革の次の焦点となる「国連運営をめぐる改革」で、総会の弱体化と事務総長権限の強化を目指して巻き返しに出るとみられる。 ◇二重基準解消、課題に 毎年3~4月、6週間にわたって開かれる国連人権委員会(53カ国)は、北朝鮮、イラン、ミャンマー、キューバなどに対し、市民の不当拘束や虐待などさまざまな人権侵害を指摘し、改善を求める決議を採択してきた。法的な強制力はなく、いわば道徳的な制裁だ。 その人権委を最近はアナン事務総長までが「信頼を失っている」と批判するようになった。 問題の一つは、人権侵害をしている複数の国が「かばい合い」をしているという批判。米国はスーダン、キューバ、ジンバブエなどの「人権侵害国」がメンバーとなっていることを問題視しているが、創設される理事会では選出基準を厳しくしたことである程度は解消へ向かう可能性もある。だが、たとえば中国は、非難決議案が出されるたびに「不採択」動議を提起し、途上国の支持で採択を免れてきた。こうした問題は理事会でも再現される可能性は残る。 もう一つの問題は、人権侵害を非難される国がある一方、大国の思惑で見逃される国もあるという二重基準だ。たとえばイランや北朝鮮は取り上げられるが、米国と関係の深いサウジアラビアなどの人権状況は不問に付されてきた。これが、途上国側の「不公平だ」という不満を呼び、「客観的議論より政治的な攻防の場になっている」(外交筋)という批判を呼んできた。 人権理はこうした批判に応えるため「すべての国の人権状況に関する定期的報告」をすることで公平を期す。ただ具体的な手順は今後の課題。緊急開催が可能となり、大規模な人権侵害への機動的な対応ができるようになった点は機能強化といえるが、安保理と違って決議に強制力がない点は変わらない。 ◇安保理改革に新たな思惑も 人権理事会創設の総会決議が「全会一致採択」ではなく、「投票による採択」で決着したことを受け、ドイツや日本の間からは、いったん消えかけた安保理改革にも、同様の手法を持ち込んで弾みをつけたいとの思惑が漏れ始めた。 「重要改革は『投票による採択』が可能ということが証明された。前向きな効果だ」。ドイツのプロウガー国連大使は強調した。安保理改革では常任理事国拡大を目指す日本、ドイツ、インド、ブラジルの4カ国グループ(G4)に対抗するため、イタリア、韓国などのグループが少数派の意見も無視すべきでないとの立場から「安保理改革は全会一致(コンセンサス)で」と主張し、反対キャンペーンを展開。同大使の発言はこれを踏まえたものだ。 G4のうち日本を除く3カ国は今年1月、安保理改革を目指すG4決議案を総会に改めて提出。改革機運を再び盛り上げ、総会採択につなげることを狙っている。大島賢三・国連大使も今回の人権理事会創設が一段落したことを受け「安保理改革など他の案件に取り掛かることができるという意味でも良かった」と述べた。【ニューヨーク高橋弘司、ジュネーブ澤田克己】 毎日新聞 2006年3月16日 23時17分 (最終更新時間 3月17日 2時57分) URL http //www.mainichi-msn.co.jp/kokusai/news/20060317k0000m030116000c.html 0316 国連人権理事会 決議案を採択、米は反対 6月発足へ [朝日] 【ニューヨーク高橋弘司】国連改革の目玉の一つとされる人権理事会の創設を規定した決議案が15日、国連総会本会議で圧倒的多数の賛成で採択された。これにより人権問題に対する国連の対応を強化することを目指した人権理事会の6月発足が正式に決定した。 採決では日本など170カ国が賛成、米国、イスラエルなど4カ国が反対、イランなど3カ国が棄権した。理事国選出基準が甘く、人権侵害国が選出される可能性があるとして最後まで反対を貫いた米国が運営面でどこまで協力するかが今後の焦点となる。 人権理事会は機能まひが指摘されてきた人権委員会(ジュネーブ)の改組を目指したもの。エリアソン総会議長は採決後、「人権に関する新たな出発を目指した貴重な機会だ」と歴史的意義を強調した。アナン事務総長も「非常に待ち望まれたものだった」と歓迎を表明した。 採択された決議によると、人権理事会では米国などの意向も踏まえ、国連加盟国(191カ国)の3分の2の賛成で「組織的な人権侵害」が認定された場合、理事国のメンバー資格を凍結できるとの新規定が設けられた。また、(1)メンバー国を53カ国から、47カ国に絞った(2)地域グループごとの候補国リストからメンバーが選出されてきた方法を改め、加盟国の過半数の賛成を必要とした(3)1年間に6週間だった会期を最低10週間に拡充し、緊急会合も招集可能とした--などの改善点がある。 加盟国間の交渉を踏まえ、エリアソン総会議長が先月下旬、提示した妥協案のまま、修正なしで採決された。米国のボルトン国連大使は「この理事会が従来の人権委員会よりも改善されるという十分な確信が持てなかった」と反対理由を説明したが、同理事会が今後、強化されるよう他の加盟国と協力していくことも確認した。 毎日新聞 2006年3月16日 11時38分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/kokusai/news/20060316k0000e030045000c.html 0303 国連人権理創設が暗礁に、米が設立決議案に猛反対 [読売] 【ニューヨーク=白川義和】国連改革の目玉である人権理事会の設立について、エリアソン国連総会議長(スウェーデン)がまとめた設立決議案に米国が強硬に反対し、暗礁に乗り上げつつある。 決議案は大半の国が賛成しており、表決に付せば採択は確実。しかし、米国が反対票を投じれば、新組織の発足から傷が付くだけに、エリアソン氏や関係国は頭を痛めている。 「我々は決議案は受け入れられないと決めている。ライス国務長官は再交渉すべしとの指示を出した」 ボルトン米国連大使は2日、記者団にこう述べ、米国が孤立してでも断固反対するとの姿勢を示した。 人権理は、昨年9月の国連首脳会合で、人権委員会に代わる人権審議機関とすることで合意していた。 人権委員会はメンバー53か国で、キューバやスーダンなど人権状況に問題のある国も名を連ねる。過去に落選経験を持つ米国は、人権理のメンバーを30か国以下にし、国連総会での3分の2以上の賛成で選出するよう主張。現状維持を図る途上国グループとの間で論争が続いていた。 エリアソン氏が妥協策として先月23日に提示した決議案は「メンバー47か国、国連加盟国の過半数の賛成で選出」。また、預言者ムハンマドの風刺漫画問題でイスラム諸国の要求を受け、「メディアが宗教と信仰への敬意を高めさせる役割を持つ」との一節を加えた。 途上国グループは決議案を受け入れ、アムネスティなど人権団体も肯定的評価を下したが、米国だけが「多くの欠陥」があると反発。ボルトン氏の姿勢をこれまで「高圧的」と批判してきたニューヨーク・タイムズ紙も社説で、決議案は現状維持の「恥ずべきごまかしだ」と珍しく共闘している。 人権委員会が始まる13日までに決議案が採決されないと、円滑な移行もおぼつかなくなる。エリアソン氏は米国の説得に全力を挙げているが、米国に配慮して決議案を修正すれば、途上国側の反発で大混乱は必至だ。エリアソン氏は「『パンドラの箱』という言葉を周囲からこれほど聞かされたことはない」と修正に否定的な考えを示している。 (2006年3月4日0時25分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/world/news/20060303id23.htm 0228 国連人権理事会の創設案、米が拒絶「投票求め反対する」 [朝日] 2006年02月28日15時48分 エリアソン国連総会議長が示していた人権理事会創設のための最終決議案について、米国のボルトン国連大使は27日、「容認できない。多岐にわたる欠陥を修正するための交渉を始めなければならない」と述べ、拒絶する姿勢を示した。議長がこの案で加盟国の合意を取りつけようとする場合には「投票を求め、反対票を投ずる」との立場も表明した。 人権理事会は、現行の国連人権委員会を改組、強化するもので、国連改革の目玉と位置づけられている。欧州や途上国などは議長案を歓迎する意向を非公式に表明。人権分野の国際NGOも早期採択を求めてきたが、ボルトン氏はこの日「数カ月をかけた再検討が必要になることもありうる」と発言した。 アナン事務総長は訪問先のジュネーブで「時間をかければかけるほど成立がおぼつかなくなる」と述べ、米国の妥協を強く求めた。 URL http //www.asahi.com/international/update/0228/006.html 0224 PKO要員が少女ら性的虐待、05年に170人処分 [読売] 【ニューヨーク=大塚隆一】国連平和維持活動(PKO)の要員が少女らに性的虐待を加えた問題で、昨年1年間に170人が処分されたことがわかった。国連高官が23日、安全保障理事会の公開協議で公表した。 ジャンマリ・ゲエノ事務次長(PKO担当)によると、解雇や本国送還の処分を受けたのは、指揮官6人を含む軍人137人、文民17人、警察官16人。部隊全員が送還されたケースも2件あったという。 少女買春などの性的虐待はコンゴ民主共和国のほか、ボスニア、コソボ、カンボジアなど各地のPKOで報告されている。 国連は厳罰で臨む方針を打ち出しているが、現場の兵士の間では買春禁止への反発もあるという。ヨルダンの国連大使は「告発は依然として多い。規則はすぐに作れるが、(兵士たちの)姿勢や文化を変えることは難しい」と述べた。 (2006年2月24日18時57分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/world/news/20060224it12.htm 0218 米国と途上国、国連改革で対立 米議員の手紙に猛反発 [朝日] 2006年02月18日19時32分 国連改革をめぐって、米下院のハイド外交委員会委員長(共和党)らが途上国の加盟国グループに対し、「無我夢中で(改革を)阻止しようとしている」などと批判する書簡を送ったことが明らかになった。途上国側は強く反発、17日に国連本部内で緊急集会を開き、抗議の声を上げた。 問題の書簡は16日付。ハイド氏と、下院外交委員会のラントス筆頭委員(民主党)の連名で、発展途上国132カ国の加盟国と中国で構成する「G77グループ」の議長であるクマロ・南ア大使あてに送られた。同グループが当初から国連改革を阻止しようとしてきたとし、「我々は事態を見守り、あなた方の責任を問うつもりだ」とする内容だ。 議長のクマロ南ア大使はG77グループが開いた集会の後、記者団に「書簡は非常に脅迫的で誤った情報に満ちている」と語った。 安全保障理事会は、2月の議長を米国のボルトン大使が務めている。22、23の両日には平和維持活動(PKO)に関する物資調達をめぐる不正支出疑惑などをめぐって公開協議が行われることをめぐっても、途上国側は「総会で行うべきだ」など反発、双方の対立はエスカレートしている。 ロシアのデニソフ大使はハイド氏らの書簡について「非常に繊細な問題で何も言えない」と言葉を濁しながら、米国と途上国グループの対立について「このような状況になることを非常に心配していた」と話した。 ハイド氏は、国連改革が実現しなければ米国の国連分担金の半分を凍結すると法案を提唱、昨年6月に可決させたことで知られる。 URL http //www.asahi.com/international/update/0218/015.html 米国連大使:時間厳守で連日報告を 安保理議長として苦言 [毎日] 【ニューヨーク高橋弘司】時間厳守で毎日報告を--。2月の国連安保理議長を務めるボルトン米国連大使がこんなスローガンを掲げ、「ボルトン流の安保理改革」に乗り出した。開会の遅れが恒常化し、用意済みの演説を読み上げるなど一部で形がい化している現状に活を入れる措置という。 「今朝10時、開会の小づちを打った時、議場にいたのは私だけだった」 ボルトン大使は2日、議長としての初会議で、遅刻したドラサブリエール仏大使を待たずに審議を開始。会議後、時間にルーズな安保理各国のだらしなさを記者団に嘆いた。「今日は(時間厳守は)失敗だった。審議を始めたのは10時15分だった」。同大使は腕時計を見ながら、安保理各国の議場への到着時刻を書き入れたリストを作ったと明かした。 ボルトン大使はまた、アナン事務総長らと協議し、国連平和維持活動(PKO)の最新情勢などについて連日、事務局から報告を受けることを決めた。 ただ、同大使の強引な改革に対し、発展途上国の中には「数人しか外交官がおらず、対応困難」との不満も出ている。 同大使は昨年末の毎日新聞との会見で、国連の官僚主義や無責任体制について「(就任前の)想像通りだった」と批判していた。 毎日新聞 2006年2月6日 10時45分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/kokusai/news/20060206k0000e030027000c.html 国連:PKO物資調達めぐり300億円超の不正支出 [毎日] 【ニューヨーク高橋弘司】国連平和維持活動(PKO)の物資調達をめぐり、少なくとも2億6500万ドル(約313億円)にのぼる不正支出や浪費があることが1日までの国連内部監査室の調査で明らかになった。PKO局や調達部門の計8人が停職処分となり、関係者は「組織的乱用だ」と批判している。国連イラク人道支援事業にからむ不正疑惑に次ぐ不祥事発覚に米国は徹底追及の構えで、国連改革の行方にも影響しそうだ。 内部監査室の報告書によると、00年から05年のPKO関連契約(500万ドル以上)のうち約30%にあたる総額約10億ドル分を調べた結果、内規に違反するなどして総額2億6500万~2億9800万ドル(約352億円)が不正に支出されたり、無駄遣いされていた。 具体的には東ティモールへのヘリコプター購入で当初160万ドルだった契約が最終的に約1000万ドルにも跳ね上がったり、スーダンやハイチへのPKO向け燃料費がそれぞれ、当初契約額より3000万ドル以上も膨らんだ。報告書は「国連職員らが特定業者を指名するため共謀した」などと指摘、さらに、調達部門の高官が「適切な監視を怠った」と批判している。 新たな不祥事は、イラク人道支援事業の不正に絡んで業者からわいろを受け取り、検察当局から訴追されたロシア人元職員に対する捜査が端緒となった。 毎日新聞 2006年2月2日 19時08分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/kokusai/news/20060203k0000m030055000c.html 安保理「6増」新改革案、日本がG4に説明 [読売] 政府は国連安全保障理事会改革について、安保理の議席を6増やす新たな決議の原案をまとめ、ニューヨークなどで米国や、共に常任理事国入りを目指すドイツ、インド、ブラジル(4か国グループ=G4)に説明を始めた。 6か国までしか議席拡大を認めない米国に配慮したもので、国連加盟国の3分の2以上の賛成を得た国は常任理事国になるとしている。政府は今春の提出を目指しているが、関係国の理解を得られるかどうか不透明だ。 原案は、現在、常任理事国5、非常任理事国10、計15の安保理の枠を6増やすものだ。すべての国が常任理事国に立候補できるとし、投票で加盟国の3分の2以上の支持を得た国が現在の5か国とともに、常任理事国となる。拒否権は与えていない。 外務省によると、原案通りに投票が行われた場合、〈1〉3分の2以上の支持を得た国が常任理事国の資格をもつ〈2〉新設の6議席は、アジア、アフリカに2、中南米、欧州に1ずつ割り当てる〈3〉3分の2以上の支持を得た国が6か国に達しない場合、残りの議席は準常任理事国とする。どの国も3分の2以上の支持を得られない場合は、6枠は準常任理事国となる――などを想定しているという。 政府は米国、ドイツ、インド、ブラジルとの連携を重視する立場から、「これらの国から部分的な修正要求があれば、柔軟に前向きに応じる」構えだ。 G4は昨年、常任理事国を6、非常任理事国を4増やす決議案を提出したが、米国や中国の反対で廃案となった。G4のうち、ドイツ、インド、ブラジルは今年1月、同じ決議案を再提出したが、日本は「米国が反対している状況では、決議案の採択は困難」として提案国にならなかった。 (2006年1月29日0時30分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060128it16.htm 国連、PKOめぐる不正調達で職員8人を停職に [読売] 【ニューヨーク=大塚隆一】国連のクリストファー・バーナム管理局長(事務次長)は23日、平和維持活動(PKO)などをめぐる物資調達で不正行為のあった疑いが浮上したため、職員8人を停職にした上で調査を進めていることを明らかにした。 調査対象の調達は約200件にのぼるという。 停職になったのは管理局の4人とPKO局の4人で、内部告発で次々と発覚した。具体的にどんな問題があったかは明らかにしていないが、関連資料は米国の捜査当局にも提出済み。ボルトン米国連大使は、「我々が求めてきた大規模な事務局改革の必要性が改めて示された。米国民が納めた税金に直接かかわる問題だ」と述べ、徹底調査と改革の促進を求めた。 (2006年1月24日18時43分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/world/news/20060124i111.htm 国連、初の暫定予算に各国合意 支出は半年分のみ認定 [朝日] 2005年12月24日13時47分 国連加盟国は23日、国連創設以来続いてきた2年分の通常予算の執行を承認せず、ほぼ半年分にあたる9億5000万ドル(約1100億円)の支出だけを認める、史上初の暫定予算を成立させることで合意した。同日夜、国連総会で全会一致で採択された。日本や米国などが提案した案がほぼ認められた形となったが、途上国の間では依然反発が強い。 同案は日本、米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの5カ国が提示。1年間の歳入を認めたうえで歳出に上限を求めたことから、史上初の支出制限となった。また、予算を人質に国連の改革を迫る動きと見なされた。 これに対し、多くの途上国は「国連事業の切り捨てや人員削減などを無理やり押しつけるものだ」(インドのセン国連大使)などと反対。しかし、最終的には欧州連合(EU)も賛成に回ったことから、分担金拠出の相当部分を占める国々が同案に合意することになったため、押し切る形となった。 年明けから改革をめぐる議論が具体化するとみられ、途上国と先進国との対立がさらに激しくなるのは必至の情勢だ。 この案の旗振り役だった米国のボルトン国連大使は「米国の勝利か」との質問に「イエス」と答え、合意に満足感を示した。ボルトン氏は当初、3~4カ月の暫定予算を求めていた。 URL http //www.asahi.com/international/update/1224/012.html 国連予算、大詰めの調整続く・途上国が9カ月分を逆提案 [日経] 【ニューヨーク23日共同】国連の2006―07年通常予算交渉で、発展途上国グループは23日の全体会合で、半年分の予算に相当する9億5000万ドル(約1100億円)のみ支出を認めるとの日米など5カ国の妥協案を拒否、約9カ月分の13億5000万ドルを認めるよう先進国側に逆提案した。 これを受けて日米英3カ国と主要途上国の国連大使は、エリアソン国連総会議長を交えて打開策を協議したが平行線のまま。アナン事務総長も途上国グループに軟化を呼び掛けるなど大詰めの調整が続いた。 日米などは23日未明、2カ年予算のうち06年分の分担金を各国から徴収した上で9億5000万ドルのみ支出を認め、事務局改革を条件に残りの予算承認に応じるとの妥協案を途上国グループのまとめ役であるジャマイカなどに提示、前向きの反応を得た。 しかし改革先送りを狙うエジプトなどはこれを拒否。9億5000万ドルの予算が底をついたとして事務総長が追加予算を求めた場合は、改革の進展にかかわらず、ほぼ自動的に支出を認めるよう求めた。 (08 53) URL http //www.nikkei.co.jp/news/main/20051224STXKG002424122005.html 米国連大使:予算協議に柔軟姿勢 国連事務局改革、条件に [毎日] 【ニューヨーク高橋弘司】ボルトン米国連大使は21日、毎日新聞と単独会見し、米国が国連通常予算の一括承認を拒否している問題について、国連事務局改革の断行が保証される予算案が示されれば、協議に応じるとの柔軟な方針を初めて明らかにした。また、安保理改革をめぐる日本やドイツなど4カ国グループ(G4)案について「死んだ」と断言、日本との間で複数の改革案を協議中だと述べた。 ボルトン大使は国連改革の現状に不満を示し、06~07年の国連通常予算について通例どおりの2年間の一括承認を拒否し、3~4カ月の暫定予算編成を提案している。大使は「現時点ではまだ、我々の要求する国連改革案の実施が保証されていない」と表明。最悪の場合、年末ギリギリまで交渉を続ける意向を強調した。 ボルトン大使は暫定予算が組まれれば巨額の歳入不足が懸念されることを踏まえ、「暫定予算の編成が目的ではない。事務局の業務や規則の見直しを確実に保証できる代替予算案があるなら、喜んで検討する」と述べ、加盟国の合意ができれば、柔軟姿勢に転じる可能性を明らかにした。 一方、安保理改革をめぐって、日本と緊密に協議を進めていることを明らかにした上で「19カ国から20カ国が拡大の上限だ」と表明。従来、米国が主張していた最大21カ国よりも、さらに小規模な拡大案を検討中であることを明らかにした。拡大枠の内訳については「常任理事国2カ国前後、非常任理事国2~3カ国」と述べた。 また、来年末で任期切れとなるアナン事務総長の後継については「世界中から候補者を選びたい」と強調、地域グループの輪番制という慣例に沿って、アジアから次期事務総長を選ぶことには同意しない方針を示した。 毎日新聞 2005年12月23日 3時00分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/kokusai/news/20051223k0000m030163000c.html 国連「平和構築委」新設へ 紛争後の国家を長期支援 [朝日] 2005年12月21日11時22分 国連総会と安全保障理事会は20日、紛争後の国の復興を支える常設の「平和構築委員会」を新設する決議案をそれぞれ採択した。9月の特別首脳会議で合意された国連改革案の一つが実現することになり、アナン事務総長らは「歴史的だ」と評価した。委員会メンバーとなる31カ国の選出が近く始まるが、日本の参加は確実とみられる。 平和構築委は、紛争が解決した後の国家を対象に、政府や社会の再建を進め、混乱への逆戻りを防ぐことをめざす。国連はこれまで紛争の予防や解決に力を注ぎ、平和維持部隊なども派遣してきたが、部隊が去った後も平和づくりを担う組織はなかった。 委員会には世界銀行や国際通貨基金(IMF)も加わり、対象国に注がれる国際機関の支援金のほか、第三国からの2国間支援についても調整役をめざす。いったん立ち直った国家への支援を一元的に管理し、完全復興の軌道に乗せる長期的な役割が期待されている。 議論の焦点だったのは、メンバー国の数。当初案は(1)安保理から7(2)経済社会理事会から7(3)財政的貢献の大きい国から5(4)軍事や警察分野の人的貢献の高い国から5の計24カ国とされた。しかし、発展途上国が大国の影響力が大きすぎると反発した結果、地域バランスを考慮して総会が選ぶ7カ国も加えられ、計31カ国となった。任期は各国とも2年とされ、再選もできる。 日本は当初から財政的貢献の大きい国がメンバー国になる仕組みを訴えていたが、結局「財政貢献度の上位10カ国から貢献の大きさを考慮して選ぶ」ことで決着した。安保理や経社理から選ばれるほかの主要国はこの対象から外れるため、米国に次ぐ国連拠出金を出している日本は恒常的に委員会メンバーになることが確実視されている。 国連改革案をめぐっては、9月の特別首脳会議で合意されながら、加盟国の意見が一致せず議論が立ち往生している分野が多い。主要な合意点のうち、平和構築委の創設が実現にこぎ着けた最初のケースになった。 URL http //www.asahi.com/international/update/1221/007.html 日本に一切触れず=安保理改革で報告-国連総会議長 [時事] 【ニューヨーク20日時事】国連総会のエリアソン議長は20日までに、今年9月の総会首脳会議以降の安保理改革の検討状況に関する報告をまとめた。同議長はこの中で、安保理の作業方法改善に関する総会決議案提示などの動きを総括し、来年も議論が続くと「確信している」と述べた。しかし、安保理常任理事国入りを目指す日独など4カ国(G4)や、常任理事国の大幅拡大に反対している米国については一切言及しなかった URL http //www.jiji.com/cgi-bin/content.cgi?content=051221085500X747 genre=int PKO要員180人、エリトリア退去 国連安保理が決定 [朝日] 2005年12月15日12時17分 国連の安全保障理事会は14日、アフリカ・エリトリアで活動する国連平和活動(PKO)要員のうち、米国、カナダ、欧州諸国とロシアの停戦監視要員や文民スタッフ約180人を一時的に隣国エチオピアに移動させることを決めた。アナン事務総長を交えて非公開協議で決めた。 エチオピアとの紛争再燃が懸念される中、エリトリアが国境付近に展開するPKOの国外退去を求めていた。これに対して、国連は「到底認められない」と強く非難してきたが、要員の安全を第一に考え、判断した。 PKOは、10月末現在で3285人活動している。国連はPKO局長のゲーノ事務次長とメータ軍事顧問を派遣しているが、まだエリトリア当局と接触できていないという。 URL http //www.asahi.com/international/update/1215/008.html 国連でまた「ボルトン」ショック 予算人質に改革を要求 [朝日] 2005年12月01日20時40分 来年1月から2年間の活動を決める国連の予算編成をめぐり、事務局改革を求める米国が土壇場で組み替えを要求、月内の成立が危ぶまれている。ボルトン米国連大使は「3~4カ月の暫定予算を組んでも編成をやり直すべきだ」と主張。新年からの職員への給与支払い停止さえささやかれる事態に、国連活動の停滞で大きな影響を受けることになる途上国などが反発を強めている。 国連予算は2年ごとに編成される。事務局は10月、総額38億9000万ドルの06~07年期通常予算案を総会に提出していた。 予算承認は総会での全会一致が慣習となっている。しかし、イラクでの人道支援事業「石油と食糧交換計画」をめぐる疑惑などを機に、国連に改革要求を突きつける米国は11月下旬、自らが求めるコスト削減や組織の見直しなどが反映されていないことに反発。ボルトン大使は「はっきりした成果が必要だ」と、年内の承認に応じない考えを表明した。 国連財務官のサックス事務次長補によると、国連は過去に予算未承認のまま新会計年度に入ったことがない。異例の暫定予算を組んでも、短期間の分担金支払いには応じられない国も多く、歳入確保は困難。国連は、深刻な現金不足に陥る恐れがあるという。 米国は、特別首脳会合前にも、成果文書をめぐってぎりぎりの時期に大幅な修正要求を突きつけた。国連事務局幹部は「米国は、このやり方が国連を動かすのに有効と考えているのでは」と不信感を隠さない。 アナン事務総長は11月30日の日本の記者団との会見で「改革だけが国連の仕事ではなく、実行しなければならないことが多い」と述べ、あくまでも通常予算の承認を求める考えを強調した。 URL http //www.asahi.com/international/update/1201/014.html 国連事務総長のアジア歴訪は延期…予算問題が切迫? [読売] 【ニューヨーク=白川義和】国連のアナン事務総長は1日、4日から予定していた日本、中国、韓国、ベトナム訪問について、国連予算をめぐる議論など「切迫した問題」を理由に延期することを各国政府に伝えた。 延期の期間は明らかにしておらず、歴訪は年明け以降にずれこむ可能性が高い。 国連の2006~07年通常予算は今月中に、原則として全会一致で国連総会の承認を得なければならない。しかし、米国のボルトン国連大使は「国連改革を実現させた後に、改革内容を反映した予算を組むべき」と主張。3~4か月の暫定予算の編成を提唱し、通常予算が不成立となる危機に陥っている。 人権理事会の創設や国連事務局改革の具体策もまとまっておらず、アナン氏は事態収拾に専念せざるをえなくなった。アナン氏は11月30日の日本の記者団との会見でも、「予算は年内に承認されねばならない。国連の仕事は改革だけではない」と述べ、暫定予算は認められないとの立場を強調していた。 (2005年12月2日11時42分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/world/news/20051202i104.htm 2000社以上がリベート 旧フセイン政権へ 国連事業 [朝日] 2005年10月28日14時11分 旧フセイン政権下のイラクで国連が行った人道支援事業「石油と食糧の交換計画」をめぐる疑惑を調べていた独立調査委員会(委員長・ボルカー前米連邦準備制度理事会議長)は27日、調査報告書を公表した。報告書は2000社以上の外国企業が旧フセイン政権に対して、約18億ドル以上のリベートなど、不正な支払いをしていたと指摘、再発防止に向けた国連の改革を訴えた。 報告書によると、日本企業は、イラクから輸出された石油の割り当てで3社が、またイラクへ輸入された人道物資に関して13社が、それぞれ契約を結んでいたとされる。このうち、医薬品を納入した「ニッポン カヤク」が7回にわたり計300万ドルを超える契約を結び、旧フセイン政権側からリベートを要求されて32万ドル以上を支払っていたとされる。旧フセイン政権の資料からその記録が見つかったという。 ◇ 日本化薬(本社・東京)はイラクに抗がん剤を輸出していたとし、「日本の官庁の許可も受けたもので、不正な取引には一切関与していない」としている。 URL http //www.asahi.com/international/update/1028/005.html 国連安保理:「拒否権乱用」に歯止め 5カ国決議案提出へ [毎日] 【ニューヨーク高橋弘司】国連安保理で常任理事国が拒否権を行使した際、5日以内に国連総会にその理由を説明するよう求める決議案が近く、国連総会に提出される。スイスなど5カ国が準備を進めてきた。常任理事国の拒否権乱用をけん制するのが狙いで、米国など常任理事国の反発は必至。採択は濃厚とみられる。 毎日新聞社が19日入手した決議案によると、「拒否権を行使した常任理事国は、決議案否決後、5業務日以内に、行使の理由を説明しなければならない」と定めている。パレスチナ紛争にからむ対イスラエル非難決議案などで米国がたびたび拒否権を行使。安保理の「機能まひ」が指摘されてきたことを踏まえたものだ。 決議案はまた、「大量虐殺、人道に対する罪などに際し、常任理事国は拒否権を行使すべきでない」と規定。事実上の「拒否権制限」に踏み込んだ点で画期的といえる。 さらに決議案は「常任理事国が反対票を投じた場合でも、宣言すれば、拒否権と見なさない」との規定も盛り込んだ。現在の国連憲章では、常任理事国が1カ国でも反対した場合、即座に否決となる。否決までは望まないものの、「反対」の意思を表示したい場合に適用される。 スイス、シンガポール、ヨルダン、リヒテンシュタイン、コスタリカが今月中にも共同提案する見込み。総会の決議は安保理に対し拘束力を持たないが、多くの国がこの決議を支持した場合、拒否権を発動する常任理事国には、大きな圧力となる。 毎日新聞 2005年10月21日 3時00分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/kokusai/news/20051021k0000m030142000c.html 国連本部ビル、早期改修を」 事務次長補が会見 [朝日] 2005年10月13日22時41分 国連本部の大がかりな改修を担当するロイター事務次長補は12日、記者会見して「(改修計画には)時間が残されていない」と強調した。07年中に本部機能を移し、工事を始める必要があるという。 ロイター氏の記者会見は7月に着任して以来初めて。工事費の見積もりは当初12億ドル(約1400億円)だったが、価格高騰などで「15億ドル程度に膨れあがっている可能性がある」という。「開始が遅れれば経費が増えるのは確実」とし、移転と改修について国連総会が年内に決議をするよう求めた。 本部ビルはアスベスト(石綿)などの危険物が使われ、老朽化も激しい。02年に作成した改修計画によると、隣接地に建てる新館に機能を移し、5年かけて改修する。しかし、地元のニューヨーク州議会は6月、新館建設の認可を拒否した。善後策の協議は今月始まったばかりだ。 国連は新館以外の移転先も検討しており、郊外のブルックリンなども視野に入れているという。本部が改修されている間は、イーストリバーに浮かぶ客船を使って総会などの会議を開く案もあるといい、同氏は「あらゆる可能性を探っている」と述べた。 URL http //www.asahi.com/international/update/1013/019.html ウガンダの武装カルト集団幹部、国際刑事裁が逮捕状 [読売] 【ヨハネスブルク=加藤賢治】東アフリカ・ウガンダのムババジ国防相は7日、同国北部を中心に子供の殺害や誘拐を繰り返してきた武装カルト集団「神の抵抗軍(LRA)」の最高幹部5人に対し、国際刑事裁判所(ICC、ハーグ)が訴追を決定、逮捕状を出したことを明らかにした。 ICCが逮捕状を出すのは2002年の設立以来初めて。 ロイター通信によると、ムババジ国防相はカンパラで記者会見し、すでにICCから抵抗軍の指導者ジョゼフ・コニー被告ら5人の起訴状を受け取ったと語った。コニー被告はウガンダの隣国スーダンの南部に潜伏しているとされる。 神の抵抗軍はウガンダ北部住民に対する差別などを理由に80年代後半に決起。これまでに約2万人ともされる少年少女を誘拐、兵士や性的奴隷として使ってきた。コニー被告はキリスト教や土着信仰を悪用し、宗教的儀式で子供を洗脳することで知られる。 (2005年10月8日21時47分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/world/news/20051008id23.htm 国連、平和構築委員会と人権理事会創設を最優先で議論 [朝日] 2005年10月01日11時01分 国連総会のエリアソン議長は9月30日、特別首脳会議を受けて、今後の国連総会での審議の方針を示した書簡を各国に送り、平和構築委員会と人権理事会という二つの組織創設を優先課題として議論を急ぐ方針を明らかにした。一方で、日本が強く実現を求めてきた安全保障理事会の拡大問題については優先順位を下げ、まずは加盟国の意見聴取からやり直す考えを示した。 記者会見したエリアソン議長は、紛争解決後の地域復興を担う平和構築委員会を創設し、年内に活動を開始させるため、11月初旬までに総会での議論を終了させることを表明。平和構築委員会についての議論を担当する副議長2人を週明けに任命し、議論を急ぐことを明らかにした。 現行の人権委員会の機能を強化して発足させる人権理事会についても、専任の副議長を2人選んで、来年2月までに結論を得たいとの意向を示した。 一方で、前任のピン議長が最優先課題としながら果たせなかった安保理拡大については、8項目の検討課題のうち、7番目に位置づけた。会見でも「11月10日に審議を開始し、加盟国の意見を聞くことから始めたい」と述べた。 URL http //www.asahi.com/politics/update/1001/003.html G4外相会談、新決議案作成で一致 [読売] 【ニューヨーク=川上修】国連安全保障理事会の常任理事国入りを目指す日本、ドイツ、インド、ブラジルの4か国グループ(G4)の外相らは15日午後(日本時間16日未明)、ニューヨーク市内で会談し、G4による安保理拡大の枠組み決議案について、より幅広い支持が得られるように内容を見直し、年内をメドに新たな決議案の作成を目指すことで一致した。 G4案は常任理事国6か国、非常任理事国4か国をそれぞれ増やす内容。 町村外相は会談で、「(国連総会での)採択に必要な国連加盟国の3分の2の賛成を得られるものにする必要がある。単に今までの繰り返しではダメだ」と主張した。 新決議案では、<1>常任・非常任理事国双方を拡大する<2>新常任理事国は先進国、途上国の双方から選ぶ――というG4案の骨格は維持することで一致した。 G4は今後、アフリカ連合(AU)などと協議し、拡大する常任・非常任理事国の数などを検討する。 (2005年9月16日11時39分 読売新聞) TITLE G4外相会談、新決議案作成で一致 政治 YOMIURI ONLINE(読売新聞) DATE 2005/09/17 07 41 URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20050916it03.htm コメント 名前 コメント ↑ご自由にコメントをお書き下さい。 170カ国参加し国連首脳会議 アナン氏、危機感表明 [朝日] 2005年09月15日01時01分 国連創設60年にあたり、史上最多の約170カ国の首脳が参加する国連総会特別首脳会議が14日午前(日本時間同日夜)、ニューヨークの国連本部で開幕した。アナン事務総長は冒頭の演説で「我々は必要とされている全面的かつ基礎的な改革を成し遂げていない」と語り、加盟国が国連改革をめぐる基本的な考えで一致できない現状に危機感を表明した。 各国首脳が16日まで、テロや貧困、安全保障、人権保護など国際社会が対応を迫られる問題について討論する。 アナン事務総長は、イラク戦争後に「国連が岐路に立っている」と訴えた03年の自らの演説を引き合いに出し、改革について討議する今回の首脳会議の重要さを強調した。 その上で、アナン事務総長は、首脳会議で採択する改革のための成果文書案作りの過程で、加盟国が安保理改革や軍縮などをめぐって合意できなかったことに遺憾の意を表明。特に、5月の核不拡散条約(NPT)再検討会議に続いて成果をあげられなかった軍縮・核不拡散については「許し難いこと」と述べた。 続いて演説したブッシュ米大統領は、国境を越えたテロ活動への包括的な対処の重要性を強調。会議中に各国が署名する「核テロ防止条約」などを通じた連携を各国に呼びかけ、「一般市民や非戦闘員への攻撃を非合法化する包括的国際テロ条約の制定が必要だ」と訴えた。 また現在交渉を進めている世界貿易機関(WTO)の新多角的貿易交渉(ドーハ・ラウンド)で、途上国の農民らを念頭に「関税を撤廃すれば、何億人もの人々を貧困から救うことができる」と主張。貧困対策の一環として「各国が同様の対策をとるなら、あらゆる関税の撤廃に応じる」と語った。 14日にはまた、安保理が開かれ、ブッシュ大統領や中国の胡錦涛(フー・チンタオ)国家主席、英国のブレア首相らが出席した。安保理首脳会議の開催は、国連創設以来3度目。テロへの対応や紛争予防について話し合い、テロを扇動する行為や資金提供を非難する決議などを採択した。 TITLE asahi.com:170カ国参加し国連首脳会議 アナン氏、危機感表明 - 国際 DATE 2005/09/15 09 14 URL http //www.asahi.com/international/update/0914/011.html 安保理拡大「G4」案、審議未了で廃案 [朝日] 2005年09月14日10時22分 国連安全保障理事会の改革で、日本やドイツなどの4カ国(G4)が中心となって7月に提案した安保理の拡大決議案は、第59回国連総会が13日に閉幕したため、審議未了で廃案となった。 日本政府の国連外交筋は「共同提案国の了承を取り付けてあり、いつでも国連総会に再提出できる状態だ」「これから採択に必要な128カ国以上の支持をどうすれば確保できるか、アフリカ連合(AU)などの動向を見極めなければならない」としている。 TITLE asahi.com:安保理拡大「G4」案、審議未了で廃案 - 国際 DATE 2005/09/15 09 15 URL http //www.asahi.com/international/update/0914/003.html 成果文書を採択 安保理早期改革を支持 [共同] 【ニューヨーク13日共同】第59回国連総会は13日、国連改革のための「成果文書」最終案を採択し、閉幕した。最大の焦点である安全保障理事会改革については「早期の改革を支持」との表現が盛り込まれたが、日本など4カ国(G4)が目指している常任理事国拡大への言及はなかった。成果文書案は14日からの国連総会特別首脳会合に送られ、最終日の16日に正式に承認される見通し。 国連はこれにより、史上最大級の約170カ国の首脳らが集まる首脳会合で最低限の成果をアピールできることになった。しかし、対立が解けない軍縮・不拡散分野の記述が全文削除されるなど主要争点を先送りした「骨抜き合意」(交渉筋)で、今後に課題を残した。 安保理改革については、G4が求めていた改革の「年内決着」は明記されなかったが「加盟国は国連総会に対し、改革の進展を年末までに点検するよう要請する」との表現が盛り込まれた。 TITLE 下野新聞社:FLASH24:主要ニュース DATE 2005/09/14 11 10 URL http //flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM PG=STORY NGID=main NWID=2005091401000874 国連改革案「時間なし」…事務総長 [読売] 【ニューヨーク=白川義和】国連のアナン事務総長は9日、国連首脳会合(14~16日)での採択を目指している国連改革案「成果文書」について、「時間は刻々となくなっている」と述べ、改革案が期限までにまとまらない可能性に言及した。 事務総長はさらに、「加盟国が意味ある成果を得ようとするなら、譲り合いの精神が必要だ」と述べ、開発や軍縮の問題で対立する米国と途上国側の双方に早急な妥協を求めた。 国連改革案は、ピン総会議長が8月5日、草案をまとめた。 しかし、米国が数百か所に及ぶ修正要求を突きつけたのを機に各国の意見が噴出した。 先進国に政府開発援助(ODA)の対国民総生産(GNP)比0・7%達成を求める点や、核保有国の軍縮推進など多くの点で、途上国と米国が対立する図式となっている。 8月下旬から、32か国の代表が集まっての協議が続いているが、首脳会合開催まで1週間を切った9日になってもまとまっていない。 国連外交筋は「加盟国の(分裂の)実態がさらけ出された」と嘆き、「文書実現への期待が高まっている中で、何もできなければ、大きな挫折が広がる」と危機感を強めている。 関係国は週末返上で合意を目指すが、対立は根深い。国連創設60周年の場で改革の指針を示せなければ、国連の威信低下はさらに進むことになる。 (2005年9月11日0時40分 読売新聞) TITLE 国連改革案「時間なし」…事務総長 国際 YOMIURI ONLINE(読売新聞) DATE 2005/09/11 09 46 URL http //www.yomiuri.co.jp/world/news/20050910it12.htm 国連不正疑惑:アナン氏ら「監督責任果たさず」独立調査委 [毎日] 【ニューヨーク高橋弘司】国連のイラク人道支援事業にからむ不正疑惑を調べている国連の独立調査委員会(委員長・ボルカー前米連邦準備制度理事会議長)は7日、一連の不正を防止できなかったアナン事務総長やフレシェット副事務総長らを名指しし、「監督責任を果たさなかった」と厳しく批判、イラクの旧フセイン政権が巨額の不当利益を得ることを許す結果になったと指摘する包括報告書を発表した。ボルカー委員長は「根深い、組織的な問題だ」と強調、1年以内の改革実行を勧告した。 アナン氏は辞任の可能性を否定。米国などの反発は必至の情勢だ。 包括報告書はアナン氏やフレシェット氏が安保理へのフセイン政権による制裁違反の証拠提示や適切な指示を怠るなどし、監督者としての責任を果たそうとしなかったと指摘。同事業の総括責任者だったベノン・セバン氏(既に辞職)が石油販売先選定に便宜を図る見返りに、総額15万ドル(約1650万円)のリベートを受け取るなどの汚職を招いたと批判した。 報告書はまた、国連による監督が甘く、旧フセイン政権にリベートや水増し請求など18億ドルもの不当利益を許したと指摘。密輸による84億ドルを加え、不当利益の総額は102億ドル(約1兆1200億円)に上ると総括した。 毎日新聞 2005年9月8日 10時43分 TITLE MSN-Mainichi INTERACTIVE 国際 DATE 2005/09/08 11 13 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/kokusai/news/20050908k0000e030024000c.html 安保理拡大でG4支持 仏大統領 [産経] フランス大統領府によると、シラク大統領は29日、海外駐在の同国大使を集めた会合で国連改革に関連し、「世界は今日の現実をより反映し均衡のとれた強い(国連)安全保障理事会を必要としている」と述べ、日本など4カ国(G4)が提案している改革案への支持をあらためて鮮明にした。 大統領は「あまりにも長い間、先延ばしにされてきた安保理の拡大を実現する時が来た。日本など4カ国の提案は(安保理における)効率性と異なる地域の代表という要請に応えるものだ」と語った。 また「困難なことは十分理解しているが、9月の国連総会特別首脳会合までに、もしそれが困難なら年内に国連改革が達成されるのを願う」と述べた。(共同) (08/29 22 59) TITLE Sankei Web 国際 安保理拡大でG4支持 仏大統領(08/29 22 59) DATE 2005/08/30 10 52 URL http //www.sankei.co.jp/news/050829/kok085.htm 元国連事務次長:イラク人道支援事業で不正リベートと断定 [毎日] 【ニューヨーク高橋弘司】国連のイラク人道支援事業「石油と食料の交換プログラム」に絡む不正疑惑を調べている独立調査委員会は8日、第3次中間報告書を発表した。報告書はプログラムの総括責任者で国連事務次長だったベノン・セバン氏(67)について、約15万ドル(約1680万円)にのぼるリベートを受け取っていたと断定した。セバン氏は7日に辞職しており、米捜査当局の捜査に弾みがつきそうだ。 一方、国連調達部門のロシア人幹部職員、アレクサンドル・ヤコブレフ容疑者(52)=6月に辞職=が、国連契約企業に極秘の入札情報を漏らす見返りに賄賂を要求。この企業からの金銭受領の確認はできなかったが、同プログラムとは別の事業の契約企業から約95万ドル(約1億600万円)の賄賂を得ていたと断定した。ニューヨーク南部地区連邦地検は8日、同容疑者を詐欺容疑などで逮捕した。一連の国連不正疑惑で国連職員だった人物の逮捕は初めて。 報告書などによると、セバン氏はガリ前国連事務総長のいとこにあたるスイス系石油会社「アフリカ中東石油」オーナーと相談の上、イラク石油公社関係者に石油販売先の選定を働き掛けた。その裏で、同オーナーをはじめ、ガリ氏の妻の兄弟の同社役員を経由し、98年から02年にかけてリベートが渡っていたという。 2月の中間報告書によると、セバン氏はキプロスに住む親族から計15万ドルの現金を受け取ったと主張。セバン氏は7日、「疑惑はうそだ」として調査協力のためにとどまっていた事務次長ポストを辞職している。 毎日新聞 2005年8月9日 11時23分 (最終更新時間 8月9日 11時52分) TITLE MSN-Mainichi INTERACTIVE 中近東・ロシア DATE 2005/08/09 14 23 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/kokusai/mideast/news/20050809k0000e030041000c.html
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(おことわり)法案賛否の事前情報について、当サイトは正確性を保証しないものとします。ご了承ください。 衆議院議員リスト 東北ブロック 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 青森県 選挙区 政党 氏名 議員会館事務所 電話番号 法案の賛否と陳情履歴 地元事務所住所 ※複数の場合あり 事前 1 2 3 備考 1 生活 横山北斗 衆議院第一議員会館322号室 03-3508-7026 青森市古川3丁目22-3民主ビルヂング3F 017-721-2507 2 自民 江渡聡徳 衆議院第二議員会館1021号室 03-3508-7096 反対 反対(角田晶生)他4名 TreeMenu 6Zmz5oOF5pu444Gu5Y+X44GR5rih44GX44Go6Laj5peo6Kqs5piO44Gu44G/44CCJmJyKCnihpLnp5jmm7jjga7mlrnjgojjgorjgIzlj43lr77jgI3jgajjga7kvJ3oqIDjgpLpoILjgY3jgb7jgZfjgZ/jgII= 十和田市東三番町37-7むつ市大湊浜町9-24 0176-24-38440175-28-3250 3 自民 大島理森 衆議院第二議員会館812号室 03-3508-7502 八戸市柏崎1-1-1 0178-45-0088 4 自民 木村太郎 衆議院第二議員会館809号室 03-3581-5111(内)70809 弘前市親方町43-3F 0172-36-8332 比例 民主 田名部匡代 衆議院第一議員会館417号室 03-3508-7617 八戸市岩泉町4-7 0178-44-1414 比例 民主 津島恭一※法務委員 衆議院第一議員会館1001号室 03-3508-7267 弘前市野田2-1-1 0172-37-2400 比例 生活 中野渡詔子 衆議院第一議員会館1006号室 03-3508-7148 十和田市大字相坂字高清水139-4 0176-21-1800 岩手県 選挙区 政党 氏名 議員会館事務所 電話番号 法案の賛否と陳情履歴 地元事務所住所 ※複数の場合あり 事前 1 2 3 備考 1 民主 階猛※法務委員 衆議院第二議員会館203号室 03-3508-7024 陳情拒否(リッキー) TreeMenu 6Zmz5oOF44Gu44Ki44Od44Kk44Oz44OI44KS5Y+W44KN44GG44Go6K2w5ZOh5Lya6aSo44G46Zu76Kmx44KS44GX44G+44GX44Gf44GM44CB5Lq65qip5pWR5riI5qmf6Zai6Kit572u5rOV5qGI44Gu5ZCN5YmN44KS5Ye644GX44Gf556s6ZaT44Gr44CM5Y+X44GR5LuY44GR44Gm44GK44KK44G+44Gb44KT44CN44Go6Zu76Kmx44KS5YiH44KJ44KM44G+44GX44Gf44CC 盛岡市大通3-1-24第三菱和ビル5階 019-654-7111 2 生活 畑浩治 衆議院第一議員会館711号室 03-3508-7064 久慈市八日町2-8岩手郡滝沢村鵜飼字向新田7-61 0194-52-0221019-699-1622 3 民主 黄川田徹 衆議院第二議員会館509号室 03-3508-7520 陸前高田市高田町字館の沖91一関市上大槻街6-6 0192-55-52080191-21-1820 4 生活 小沢一郎 衆議院第一議員会館605号室 03-3508-7175 奥州市水沢区袋町2-38 0197-24-3851 比例 生活 菊池長右ェ門 衆議院第一議員会館709号室 03-3508-7065 賛成(角田晶生)他1名 TreeMenu 5YaF5a6544Gv44Go44KC44GL44GP44CM5YWa5pa56Yed44Gr5b6T44GG44CN44Go44Gu5LqL44Gn44CB54++54q244KS6ZGR44G/44KL6ZmQ44KK44CB5YWa44GM5o6o6YCy44GX44Gm44GE44KL44Gu44Gg44GL44KJ44CM6LOb5oiQ44CN44Go5Yik5pat44GX44G+44GX44Gf44CC 宮古市末広町2-1 0193-63-1073 宮城県 選挙区 政党 氏名 議員会館事務所 電話番号 法案の賛否と陳情履歴 地元事務所住所 ※複数の場合あり 事前 1 2 3 備考 1 民主 郡和子 衆議院第二議員会館512号室 03-3508-7512 仙台市青葉区五橋2-4-1菊地ビル4階 022-212-2717 2 きづな 斎藤恭紀 衆議院第一議員会館916号室 03-3508-7243 仙台市泉区泉中央1-34-6アルファトムビル6F 022-776-1880 3 民主 橋本清仁 衆議院第一議員会館1207号室 03-3508-7903 岩沼市館下1丁目5番43号サンデュエル岩沼駅前ザ・タワー101号室 0223-25-5872 4 民主 石山敬貴 衆議院第二議員会館720号室 03-3508-7244 大崎市古川駅前大通4-4-18 柳原ビル2F塩竈市尾島町4-1 塩釜松竹ビル2F 0229-22-8720022-361-0071 5 民主 安住淳 衆議院第一議員会館1003号室 03-3581-5111 賛成 石巻市南中里4丁目1-18 0225-23-2881 6 自民 小野寺五典 衆議院第二議員会館715号室 03-3508-7432 反対 反対(角田晶生)他4名 TreeMenu 6Zmz5oOF5pu444Gu5Y+X44GR5rih44GX44Go6Laj5peo6Kqs5piO44Gu44G/44CCJmJyKCnihpLpm7voqbHjgafjgIzlj43lr77jgafjgZnjgIHlj43lr77jgI3jgajmlq3oqIDjgZfjgabkuIvjgZXjgYTjgb7jgZfjgZ/jgII= 登米市迫町佐沼字中江1-10-4中江第一ビル2F1号栗原市築館留場桜町19-1気仙沼市港町505-4 0220-22-63540228-21-22710226-21-3030 比例 自民 秋葉賢也 衆議院第一議員会館823号室 03-3508-7392 仙台市泉区上谷刈4-17-16 022-375-4477 比例 公明 井上義久 衆議院第二議員会館1224号室 03-3508-7474 仙台市宮城野区榴岡4-5-24第一パークビル501号室 022-256-6488 比例 共産 高橋千鶴子 衆議院第二議員会館904号室 03-3508-7506 仙台市青葉区中央4丁目3-28 朝市ビル4階 022-223-7572 秋田県 選挙区 政党 氏名 議員会館事務所 電話番号 法案の賛否と陳情履歴 地元事務所住所 ※複数の場合あり 事前 1 2 3 備考 1 民主 寺田学 衆議院第二議員会館1205号室 03-3508-7154 秋田市保戸野通町5-37菊谷ビル1階 018-896-1088 2 民主 川口博 衆議院第二議員会館1220号室 03-3508-7278 大館市清水2-1-68 0186-57-8602 3 生活 京野公子 衆議院第一議員会館1005号室 03-3508-7147 湯沢市表町3-2-13横手市婦気大堤字谷地添99-2大仙市大曲黒瀬町9-28由利本荘市美倉町22 0183-78-15550182-23-83630187-73-52010184-24-4879 比例 生活 髙松和夫 衆議院第一議員会館716号室 03-3508-7068 秋田市広面字家ノ下27-3 018-884-5665 比例 自民 金田勝年 衆議院第二議員会館1009号室 03-3508-705303-3581-5111(内)71009 能代市中和1-16-2大館市常盤木町4-8鹿角市花輪字上中島63潟上市天王字御休下7-1秋田市山王2-1-49 0185-54-30000186-42-70260186-30-0170018-872-2300018-865-0080 山形県 選挙区 政党 氏名 議員会館事務所 電話番号 法案の賛否と陳情履歴 地元事務所住所 ※複数の場合あり 事前 1 2 3 備考 1 民主 鹿野道彦 衆議院第一議員会館310号室 03-3508-7205 山形市松見町9-8 023-624-7711 2 民主 近藤洋介 衆議院第二議員会館819号室 03-3508-7605 米沢市金池5丁目13-3KRビル金池1階寒河江市中央1-8-51卯月中央ビル2階村山市楯岡新町1-11-6石川ビル1F長井市舟場5-14 0238-23-58090237-86-32500237-52-31650238-83-2107 3 自民 加藤紘一 衆議院第二議員会館701号室 03-3508-7461 鶴岡市大東町17-23酒田市亀ヶ崎3-7-7新庄市本町6-17 0235-22-03760234-24-93610233-23-0668 比例 民主 和嶋未希 衆議院第一議員会館311号室 03-3508-7206 酒田市上安町1丁目1-22 1F 0234-35-8285 比例 自民 遠藤利明 衆議院第一議員会館703号室 03-3508-7158 山形市あかねヶ丘2-1-6 023-646-6888 比例 社民 吉泉秀男 衆議院第一議員会館423号室 03-3508-7304 東田川郡庄内町余目字猿田7-2 0234-43-2963 福島県 選挙区 政党 氏名 議員会館事務所 電話番号 法案の賛否と陳情履歴 地元事務所住所 ※複数の場合あり 事前 1 2 3 備考 1 生活 石原洋三郎 衆議院第一議員会館1121号室 03-3508-7066 福島市天神町8-19司ビル2F 024-525-2888 2 生活 太田和美 衆議院第一議員会館416号室 03-3508-7318 郡山市鶴見坦3丁目4-2 024-927-0713 3 民主 玄葉光一郎 衆議院第一議員会館819号室 03-3508-7252 須賀川市本町3-2 0248-72-7990 4 民主 渡部恒三 衆議院第二議員会館202号室 03-3508-7002 会津若松市花畑東3番34号 0242-32-2220 5 民主 吉田泉 衆議院第二議員会館808号室 03-3508-7260 反対 いわき市郷ヶ丘1丁目47-1 0246-46-0015 比例 民主 山口和之 衆議院第一議員会館924号室 03-3508-7070 郡山市富久山町八山田字前林10-4光ビル101 024-991-6330 比例 自民 吉野正芳※法務委員 衆議院第二議員会館624号室 03-3508-7143 反対 いわき市平尼子町2-26NKビルいわき市植田町本町三丁目5-5 0246-21-47470246-63-6717 表示に関する詳細 法案に対する姿勢 陳情予定関連 新着表示 色 意味 色 意味 表示 意味 回答待ち 予定 New! 本日更新された項目 賛成 突発的な陳情 New 更新から5日以内の項目 反対 保留 陳情拒否・回答拒否 html2 plugin Error このプラグインで利用できない命令または文字列が入っています。
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